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 夫婦2人の所帯で 63歳の年金生活者です
          公的年金等の支払額 125万円  税額0円
          臨時アルバイト収入 21万円  税額190円 
          生命保険の年金支払い調書 40万円 掛け金 34万円 差引6万円

の年間収入です 
2人で国民健康保険に加入し 妻は60歳未満で国民年金も掛けています

 年間医療費が 22万円かかりました

そこで 教えてください
     1) 臨時アルバイトで 190円税金が引かれています  
       手間を考えれば190円申告するまたはしないどちらでも いいかなと思ったりしますが
       これで住民税も掛かってきますか

     2) 同居のサラリーマンの息子は年末調整済みだが  
        (1)両親の医療費22万
        (2)両親の国民健康保険料 年間約20万円
        (3)母親の国民年金料   年間約15万円     

 を記載して確定申告出来ますか(但し 息子の扶養家族には入っていません) 

  65歳まで後少し 何とか息子の扶養家族にならないでやって行きたいが 
  還付申請できるのであれば節税したいので  教えてください 
  よろしくお願いします
        

A 回答 (3件)

>何とか息子の扶養家族にならないでやって行きたい…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。

>同居のサラリーマンの息子は年末調整済み…

お書きの状況に関する限り、あなたは昨年分について控除対象扶養者となるための要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を満たしています。
子が年末調整で扶養控除を取らなかったのなら、子に確定申告をさせて扶養控除を取れば良いです。

>(1)両親の医療費22万…
>(2)両親の国民健康保険料 年間約20万円…
>(3)母親の国民年金料   年間約15万円…

それらは誰が払いましたか。
あなたのいう「扶養家族」かどうかとは関係ありません。

そもそも社会保険料控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済、親の給与や年金から天引きされているような場合は、子にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1) 臨時アルバイトで 190円税金が引かれています  


       手間を考えれば190円申告するまたはしないどちらでも いいかなと思ったりしますが
       これで住民税も掛かってきますか
確定申告する場合、すべての所得を申告しないといけません。
バイト分は、給与所得控除を引けば、「所得」は0円です。
生命保険金の年金の「所得」は6万円です。
年金所得は55万円(125万円-70万円(控除))なので
55万円+6万円=61万円(合計所得)

奥さんは貴方の税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっているんでしょうか。
それによってもかわってきますし、住民税の最低基準額は市町村によっても違います。
まあ、扶養にできるならかからないでしょう。
そうでなければかかります。

>2) 同居のサラリーマンの息子は年末調整済みだが  
        (1)両親の医療費22万
        (2)両親の国民健康保険料 年間約20万円
        (3)母親の国民年金料   年間約15万円     
 を記載して確定申告出来ますか(但し 息子の扶養家族には入っていません) 
医療費控除や社会保険料控除は、それを払った人が控除を受けられるものです。
医療費やを貴方の息子さんが払ったのなら控除を受けられますが、そうでなければ受けられません。
なお、扶養親族どうこうは関係ありません。
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扶養になれば息子さんの税金はかなり安くなりますよ

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