映画のエンドロール観る派?観ない派?

色々調べてみましたが、いまいち分からないので、教えて下さい。

今年度、私は専業主婦・収入ゼロの状態ですが、私自身の医療費だけで10万を超えています。
私が確定申告をしても返還は無いと思うので、主人に申告してもらおうと思っています。
(調べたところ、同一世帯で生計を共にし、かつ専業主婦のため実質主人が支払いとのことで可能とあったので)

私は今年度、失業保険を受給している間、扶養から外れ、国民健康保険の自己加入になっていた時期があるのですが、
その場合、その期間を除いた分のみ(=主人の扶養に入っていた時だけ)の申告となるのでしょうか?

というのも、主人に申告してもらうので、扶養から外れている場合、主人の支払いとみなされないのではと思い・・・

無知で申し訳ございませんが、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>同一世帯で生計を共にし、かつ専業主婦のため実質主人が支払いとのことで可能とあったので


そのとおりです。
なお、医療費控除は誤解している人が多いのですが、家族の分だからまとめて控除を受けられるわけではありません。
あくまで、家族の分の医療費を払ったということで、家族の分も控除を受けられるということです。
貴方の場合は、ご主人が貴方の医療費を払ったのですから、もちろんご主人が控除を受けられます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>その場合、その期間を除いた分のみ(=主人の扶養に入っていた時だけ)の申告となるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
扶養になっていたいないは関係ありません。
ご主人が申告で問題ありません。

夫の名前で医療費控除を受けるために確定申告に行き、でも夫がローン控除を受けていて還付される所得税がなかったため、税務署で「妻が医療費控除を受けたほうがいい」と言われ、そのように申告したという人知っています。
税法上は「医療費を払った人」となっていますが、実際はそんなもんですよ。
まあ、医療費控除はまるまるその控除分が還付ではなく、それに税率をかけた分なので大した額還付されません。
何十万円、とか百万円単位でかかったなら別でしょうが。
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この回答へのお礼

>家族の分の医療費を払ったということで、家族の分も控除を受けられる
とてもしっくりきました。
扶養の有無も関係ないようで、安心しました。
税務署でそのようなことまでアドバイスして頂けるのですね。
税法と実際・・・そうですよね。やはり扱うのも人ですもんね。
恐らく15~20万ぐらいですし、大した額ではないのかもしれませんね・・・
でもそれでも!と言い聞かせ、頑張って手続きしたいと思います!
ご返答ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/22 22:34

No.1の方のコメントが正しいです。



生計を一にする……というのは、共稼ぎでも良いのですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

例えば、妻名義のカードで支払ったら、妻の支出かというと、
そんなことはありません。
妻のカードで夫の物を買うこともあるでしょう。
つまり、分けることができないのですよ。
ただし、一回で贈与税の控除を超える110万円以上の物を買って
贈れば、それは別問題です。

医療費は、家族全員の分を合算して良いのですよ。
高額療養費制度でも、同一世帯は、合算できるのですよ。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

一方、生命保険などもともと「個人の権利」に関する物は、
下手に合算すると「贈与した」とも取られる場合があります。
No.2の方は、これらと誤解しているものと思われます。
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この回答へのお礼

申告に際し、とても分かりやすくご説明頂き、ありがとうございます!
ボヤ~っとこれでいいよね?と思っていたものが、理解できました。
生命保険は贈与とも取られることがあるのですね!
個人の権利に関するものの合算はしないよう、注意を払いたいと思います。
ご返答感謝致します!

お礼日時:2011/11/22 22:27

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。


以下に、裏付けを付けて回答します。

>主人に申告してもらおうと思っています…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
あなた自身ですよね。

>同一世帯で生計を共にし、かつ専業主婦のため実質主人が支払いとの…

税法にそんなことは書いてありません。
専業主婦だとしても、独身時代に貯めたお金だとか、親から贈与されたお金で払うことだってあり得るでしょう。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
このことは専業主婦に限ったことではなく、有職であっても同じです。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>その場合、その期間を除いた分のみ(=主人の扶養に入っていた時だけ)の申告となるのでしょうか…

だから、医療費控除の要件に、健保が誰に属しているかなんてことは、一切書いてないのです。

>というのも、主人に申告してもらうので…

あなたの預金から振り込んでいたりたり、あなたのカードで決済していたりしませんね。

>扶養から外れている場合、主人の支払いとみなされないのではと…

それを取り越し苦労と言います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません、税法まで詳しくは調べておらず、詳細分かっておりません。
ですので、今回主人の申請で可能というのは、ネットで調べた結果の情報です。
ちなみに支払いは私名義のカードもあります・・・
もう少し調べたいと思います。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/22 22:18

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。



1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額を記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。

以上、参考まで。

対象は1/1~12/31までの分です。扶養との関係はありません。
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございました!
3.8.は全然知りませんでした・・・
実際に申告する際には、気をつけたいと思います。
扶養との関係はないとのことが分かり、助かりました。

お礼日時:2011/11/22 22:12

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