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今年3月の確定申告時に、特定扶養親族に該当する子どもがいることに気づかず納付してしまいました。
市民税税額変更通知書が届き「扶養事項の修正により減額」と記載されていた為判明しました。
再計算してみると約22000円ほど払いすぎているようです。
更正請求をすれば戻って来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

確定申告した場合、3年前までなら更正の請求ができます。


msmamaさんの場合H18年分の確定申告ですからバッチリ
戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 23:52

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