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毎月の給与所得の源泉徴収税額について

計算対象の従業員が、
・ひとり親
・子どもが、年齢16歳未満1人
・上記のこども以外に扶養する親族がいない
この場合、
甲欄の扶養親族等の数はどこを見たら良いでしょうか。
(※月額、正社員の方です)

扶養親族の数は16歳未満なので「0」になるが、「ひとり親又は寡婦」に該当するので、結果として「1人」の箇所を見るで良いでしょうか。

A 回答 (4件)

>16歳未満なので「0」になるが、「ひとり親又は寡婦」に該当するので、結果として「1人」の…



はい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/13 09:07

No.2です。

回答を書き直します。

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄の「扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に申告者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合は、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の数に1を加えた数です。

ですからご質問のケースは、源泉控除対象配偶者も控除対象扶養親族もいないけれども、申告者の従業員自身が「ひとり親」なので、甲欄の「扶養親族等の数」が1の行を見てください。

失礼しました。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/13 09:07

給与等の支払を受ける人が、ひとり親に該当する場合には扶養親族等の数に 1 人を加算します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/05/13 09:07

計算対象の従業員が「ひとり親」であっても、給与所得の源泉徴収税額表を見る際には、「甲欄の扶養親族等の数」には反映されません。

ですから、ご質問のケースは「0人」の箇所を見てください。

もし計算対象の従業員が「寡婦」であるならば「1人」の箇所を見るのですけど・・・・・
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