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夫婦共働きで子供1人です。
この子供を夫婦どちらの「扶養親族」にするかで毎年悩むのですが、お互い不利益にならないよう、「所得税」では夫の、「住民税」では妻の扶養親族とすることは可能でしょうか?
年末調整時(2人ともサラリーマンでそれ以外の所得なし)には夫が扶養親族1人にして妻はゼロ、そして翌年の3月15日までに「住民税」だけ申告して、夫をゼロに、妻を1人にすることは可能なのでしょうか?
法律だけ捕まえると可能なように見えるのですが、どなたか詳しい方の回答を心よりお待ち申し上げています。

A 回答 (3件)

前にこの逆(所得税は奥さん、住民税はご主人)をやったことがあります。


理由はその方がずっと、合計の納税額が少なくて済んだからです。
当時はまだ住民税も「累進課税」でした。ですから「所得税」も「住民税」も当然所得の大きい人(私の場合はご主人)で扶養控除を受けた方が得に決まっています。
ところが「住宅借入金等特別控除」(当時は所得税のみ控除)がそのご主人のみにあって、ご主人は「扶養控除」を入れなくても所得税がゼロとなりました。
当然もったいないから子供の扶養控除は奥さんの「年末調整」に加えてやりました。
このまま「住民税」も奥さんの「扶養親族」にしておくよりご主人の「扶養親族」にする方が合計の納税が少なくなるので、住民税のみ「確定申告」申告しました。
もちろん「住民税」のみの確定申告もできますし、それ用の「申告書」もあります。
上記の例でなくても例えば「住民税のみ申告の要のあるもの」・・(年調済みの給与所得者が20万未満の他の所得がある場合等)でも使用しますね
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※兎に角ややこしい事はしないこと。

出来ない事はないけれど後でめんどくさい(>_<)安定した方へ扶養家族としてください。

※住民税(県民・都民・市区村民税)が異なるのは確かです。よく調べ検討して安全に扶養が出来できる方へ勧めます。
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住民税は、申告するものなのですか。


所得税は年末調整によって会社がかわって納付・申告する、あるいは所得者本人の確定申告で申告して払ったり還付を受けりしますが。
住民税はその所得に基づいて計算して課せられるもので、申告するものではないはずですが。
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