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半期の売上達成で、所属する部署が優勝しました。一人5000円なのですが、上司はお金で個人に渡すと、課税対象になるので、飲み会を開くというのです。私自身は、もうすぐ、退職予定でその飲み会には参加できないので、現金で欲しいのですが、承諾してもらえません。
その報奨金はすでに、現金で部門に手渡されており、上司の手にあります。
現金をもらうと、会社に報告して課税対象になるというのは本当ですか? 又、現金でもらうにはどうしたらいいですか?

A 回答 (3件)

業務に関連した報奨金であれば給与として源泉税の対象となり。

業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。

ご質問の場合は、給与所得となります。
個人ごとに分配すればその金額が、飲み食いに使った場合は、賞金の総額を人数で割った平均金額が、給与所得となります。
現金で分配したかから給与で、飲み会に使ったから
接待費ということは有りません。

業務に関連した報奨金であれば給与扱いとなります。
(税務署で確認しています)

一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。
ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
質問なのですが…給与所得に当たるということですが、現金を手渡しで頂いても、税務署で確認はとれているのでしょうか? 実は今までも何回か部門で努力賞を頂いてるのですが(多分頭割りで1~2000円位)一部の人だけで、飲み会を開催したり、部門からの香典や餞別代に流用されていたようなのです。(部門に対してまとめて、現金が上司の手に渡るので)
これだと、自分の手元には収入になってない訳ですよね。
これも税金が取られていたということなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。

補足日時:2005/03/02 16:27
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#2の追加です。



>現金を手渡しで頂いても、税務署で確認はとれているのでしょうか? 

税務調査の際に判りますが、税務調査がなければそのままになってしまいますが、誤った処理をしていることになります。
部の人だけで、飲み会を開催したり、部門からの香典や餞別代に流用されているのは、間違った処理方法です。
税務上は、本人にわたった上で、各人が拠出したことと見なされます。

今後は、しっかりとルールを決める必要が有ります。
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この回答へのお礼

色々と教えて頂きありがとうございました。
頑張って上司と話してみます。

お礼日時:2005/03/03 20:46

現金でも、飲み会でも課税されます!


(個人に対してか、会社に対してかは違ってきます)

・現金の場合の仕訳
(給与)5,000/(現金)5,000
給与として、個人に課税されます。


・飲み会の場合の仕訳
(交際費)5,000/(現金)5,000
一部の人を対象とした飲み会なので、
福利厚生費にはなりません。
よって交際費として会社に課税されます。


現金支給か飲み会開催かによって税金(課税非課税)が変わるんじゃ、税務署はやっていけませんよ!

会社の経理に直接話して、
交際費になるくらいな給与にしたほうがいいんじゃないですか?
って言ってみては
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます!!
そうですよね…冷静に考えるとそうなんだと思うんですけど,何分法律(?)には疎いうえ、上司に断言されてしまったので。
もう一度上司に言ってみて、駄目であれば、総務の方に聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/02 16:21

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