
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
まず下記サイトをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
これは国税に関するオフィシャルサイトですので信頼していただいて結構です。そこにかかれている扶養の条件としては
・年間の所得が38万円以下であること(給与収入だけなら103万円以下)。(←「以下」という表現にご注意願います。)
・親族や姻族の特定の範囲内にあること等
・事業専従者になっていないこと
・納税者と生計を一にしていること
それに書かれてはいませんが、他の親族の方の扶養控除の対象となっていないことが主な条件です。
で、私は#1で「所得が38万円以上あればご家族のどなたかの扶養控除の対象となることはできません。」などと書いていますがこれはウソです。所得38万円までは扶養控除の対象となることができるわけですから、「所得が38万円を超えればご家族のどなたかの扶養控除の対象となることはできません。」と訂正させてください。ただしここで言うご家族とは先ほどの税務署のサイトにある親族姻族の範囲内であることが当然ながら必要です。ですので、
>給与収入が103万円未満であれば、例え子供が就職して就職先で年末調整をしてても私の方で扶養として所得控除が適用されるということですよね?
というご質問に関しては「103万円以下であればOK」ということになります。些細とは言えないミスをしでかして、たいへん申し訳ございませんでした。
社会保険の扶養に関しては収入がどんなに安くてもお子さんのお勤めになっている職場が社会保険の適用事業所となっていて労働時間において正社員と同じに働けば、当然ながら加入しなければならないことになっています(実際は最低賃金法がありますのでどんなに安くてもというわけではありませんが。)
たとえばパートの場合、正社員のおおむね4分の3以上の労働時間がある場合、その事業所の社会保険に加入することになりますが、そこに達しない労働時間で働く場合は社会保険に加入する必要はないとされます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030911 …
このサイトは奥さんの立場で書かれていますが、お子さんでも基本的には同じことです。
#3の回答者の方がおっしゃるように社会保険の扶養の基準と所得税の扶養の基準は全く別です。年間の所得の合計が38万円以下であり同居であれば扶養控除の対象となります。他に所得があれば合算して合計所得とします。
給与収入-給与所得控除=(給与に関する)所得
となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
お子さんの他の所得に関してはもしあるなら、それぞれ計算の仕方がありますので、再度おたずねください。
No.3
- 回答日時:
社会保険と所得税法上の扶養とは、言葉は全く同じですが、実際は全く別の話です。
細かいことは省略しますが、被雇用者になった段階で、健康保険あるいは政府管掌健康保険に加入しなければなりません。これに伴ない年金も移行します。所得税法上は、既に説明が出ている通りです。よく言われる 103 万は所得税法上、130 万は社会保険上の境目です。お子さんは就職前は当然所得税法上の被扶養者になっていたでしょうが、国民年金は納入していた筈です。ここでも、所得税法上の扶養と、社会保険 (健康保険と年金の総称) とが異なっていることがお分かりでしょう。
No.2
- 回答日時:
一点ご注意を…。
先にpoor_Quarkさんがお答えされたとおり、給与収入が103万円以下であれば、「16年中(本年中)の扶養として届出可能」です。
が、お子さんに今年10月の就職以前、アルバイトなどで収入があった場合などは、その収入も合算して判定する必要があります。(バイト料も立派な給与収入になります。また、収入金額はどんな方でも今年1月から12月末までの1年間の合計額を算出して判定する必要があります。)
先の質問ではお子さんの年齢まで分かりませんでしたので・・・
一般に「給与」=「正規の就職で受け取るもの」と誤解されがちですので、お気をつけください。
この回答への補足
説明が不足しておりました。
子供の収入は10月に正社員で就職するまでは
何も収入はありません。
正社員で就職=所得税の不要から外れる
のかなと思いましたが、やはり給与収入で
103万円が基準なのですかね。
ちなみに年齢はH17年1月1日現在23歳です。
No.1
- 回答日時:
所得税や地方住民税の計算の上で、パートやアルバイトと正社員が受け取る給料に区別はありません。
所得が38万円以上あればご家族のどなたかの扶養控除の対象となることはできません。所得38万円は給与収入だと103万円に該当します。>生計を一にしているとは認められず扶養から外れるのでしょうか?
生計同一関係は別の観点からの判定が必要になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm
一緒に住んでいる家族なら「生計同一関係」があるものとして扱われます。さらに子供さんの給与収入が103万円以下なら、前述の通りアルバイトであれ正社員であれ扶養控除の対象としてかまいません。
この回答への補足
そうすると、給与収入が103万円未満であれば、
例え子供が就職して就職先で年末調整をしてても
私の方で扶養として所得控除が適用されると
いうことですよね?しつこいようですいません。
最初の質問には記載しなかったのですが、
どうも子供が就職して社会保険の扶養から外れた
ものですから、扶養から外さなければという気に
なってしまってました。
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