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 被扶養の配偶者の人間ドックを会社負担で行なう場合、扶養者の所得扱いとすべきでしょうか。
 従来、健康保険組合の制度で実施していました。健保が解散し、政府管掌健康保険となり人間ドックの制度がありません(一般健診、付加健診はありますが)。そこで会社の制度を造り被扶養の配偶者にも適用を考えています。社員については所得扱いの必要は無いようですが、被扶養配偶者の場合はいかがでしょうか。

A 回答 (2件)

>被扶養配偶者の場合はいかがでしょうか。



無理です。規定で定めても、その内容が税法が定める範囲を逸脱した場合は認められません。

確かに労働法や雇用法上は、雇用主に対し従業員の健康管理を義務付けております。そして税務も、これにかかる社会通念内の雇用側費用負担を認めております。
しかし税務上は、労働者の配偶者その他の親族の健康管理にかかる費用までは認めておりません。

税務署は配偶者その他の親族の人間ドック費用はその従業員の給与とすると言っておりますし、多くの書籍もそのように書いています。
担当者であるなら、最善のためにも従業員に迷惑がかからない内に税務署等へ確認した方がいいですよ。

この回答への補足

本日、税務署に確認いたしました。(質問者)
 結論=非課税として扱うことは適当でない。
 事由=役員又は使用人の配偶者に対しては、使用者としての健康管理義務は無く、配偶者を対象に人間ドックによる検診をし、その費用を負担するということが一般的に行なわれているとは認められないため。
以上の回答でした。以上、結果をご報告いたします。

補足日時:2008/07/15 11:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。逆のご意見で、書籍への記載もあるとのことで・・・。税務署に確認し、結果を報告したいと思います。

お礼日時:2008/07/14 08:41

会社の福利厚生制度として規定が整備されていれば所得とされることはありません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。規定が必要ということですね。早速、規定の改正(追加)を検討します。

お礼日時:2008/07/11 08:25

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