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当方社会人で、昨年父親の収入が0になったため、2010年の1月から両親(65歳)に仕送りをしています。
当時、扶養家族について知識があまり無く、親の国民健康保険料・介護保険料も私が払っていました(今思えばもったいない・・・)
両親を扶養に入れれば、税金も減るし、健康保険もOK!と気付いたのが去年11月のことです。すぐに会社の健保に連絡したのですが、その組合は、扶養のための送金額に最低額が設けられており、直近3ヶ月の送金額がわずかに足りなかったため、却下されてしまいました。
再度送金証明を11,12,1月と3ヶ月分集め、今年の2月に転職したため、新しい会社の健保組合に扶養家族を申請する予定でいます。

そこでお聞きしたいのですが、

1)転職していて健康保険組合が異なる場合、組合に在籍していない過去期間へのさかのぼり申請は出来ないのでしょうか。
1-1)できない場合、去年は法的に親を扶養していない状態となりますが、その状態において去年の確定申告の修正はできないのでしょうか。
1-2)できる場合、申告を修正すれば控除の分に応じて税金が還付されるのでしょうか。
2)1-1ができない場合でも、せめて去年払い込んだ国民健康保険料を平成22年度の所得より控除したいと考えていますが、可能でしょうか。
3)無事に私の扶養に入った場合、古い保険証を持って役所で国保の脱退手続き&既に払い込んだ分の還付申請をしないといけないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税金の扶養関係を決定する基準日は年末です。


よって年末段階で扶養の事実が認められる場合、控除額の是正分が確定申告により
還付されます。
質問者様が税率10%なら38,000円還付ですね。
扶養の事実ってのは「生計を一」にしているということで、まあ適当金額の仕送り
をしていれば認められることが多いと思います。
この適当金額の判断が会社健保組合と税務署で違うんですよ。

一般に健保組合はご両親のお住まいの地方物価を参考に仕送り基準額を決めますが
結構無茶な金額です。
10万円とか仕送れるサラリーマンってそんなにいないのに普通に10万円
とか言いますね。
税務署に判断させたら同じようなことを言うかもしれませんが、私は過去10年に
渡って母親を扶養に入れてますが振込金額の確認を課税当局に要求されたことは
ありません。(ちなみに振込額は当初は月5万円でした)
脱税のお勧めはしませんが、仮に私に仕送りの事実が無かったとしても調べられて
ないから解らなかったってことです。
お父様は年金を貰っているでしょうから
年金受給額<仕送 でないと質問者様の仕送りで扶養されてるとは言い難いでしょう。
ちなみに扶養認定されればお父様の国民健康保険料も社会保険料控除の対象です。

一方、社会保険料ですが加入した時点での判断ですので健保申請が通って初めて
扶養ですので過去には遡ることができません。
前納保険料は還付して貰うことが可能です。

とりあえず確定申告の窓口に行って自己責任で確定申告するか
質問者様の状況を伝えて扶養とみなせるか確認してから確定申告してみては
如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年末時点で確かに送金しており、これが主収入なので、この内容で確定申告をしてみます。所得税は還付、住民税は6月から軽くなる・・・でしょうか。もっと早くしておけばよかったです。

お礼日時:2011/02/10 22:35

>両親を扶養に入れれば…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
手続き方法もすべて別々です。

>税金も減るし、健康保険もOK!と…

十把一絡げに考えてはだめですよ。

>1)転職していて健康保険組合が異なる場合、組合に…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

>1-1)できない場合、去年は法的に親を扶養していない状態となりますが、その状態において去年の確定申告の修正…

だから、社保と税金とは別だって。

>申告を修正すれば控除の分に応じて税金が還付されるのでしょうか…

税法上の扶養控除の要件を満たしているなら、過年分の確定申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>2010年の1月から両親(65歳)に仕送りをしています…

去年のことなら過年分ではなく、今年これからする普通の確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただし、別居のようですが「生計が一」と言えますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

年金は「所得」に換算して 38万円以上にはなっていませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>古い保険証を持って役所で国保の脱退手続き&既に払い込んだ分の還付申請を…

脱退手続きを取った日以降の分を前払いしてあるなら、追って還付されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど・・・!お恥ずかしながら、税法と社保が別ということ、会社で手続きすると勝手に給与で変わるので全ったく気が付きませんでした。(税法上の要件は問題ありません)
ということは・・・税法上の扶養→2010年分の確定申告で扶養控除することができる(払った保険料も)/社保上の扶養→今年2月から変わるので、国保を脱退すると共に払い込んだ分を還付申請、で上手くいきそうですね。ありがとうございます!

お礼日時:2011/02/09 23:32

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