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9月に新入社員Aさんが入ってきたので、Aさんの健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出したのですが、Aさんには扶養している3歳のお子さんがいるのを忘れていて健康保険被扶養者異動届は出し忘れていました。健康保険被扶養者異動届は10月になってから社会保険事務所に提出ました。
その方は9月に入社してくるまでは国民健康保険に加入していて、3歳のお子さんも扶養家族として国民健康保険に加入していたそうなのですが、9月の時点でAさんは社会保険事務所の健康保険組合の資格を取得しましたがお子さんのほうは9月中は国民健康保険のままだということを知り合いの方に言われたそうなのです。そのためお子さんの9月分の国民健康保険料は支払わなければならないといけないらしく、異動届を提出し忘れてしまった会社側(わたし)のミスなので払ってほしいと言われました。
扶養されているお子さんだけが国民健康保険に残ってしまうということはありえるのでしょうか?お子さんの9月分の国民健康保険料は本当に納めなければいけないのでしょうか? わたしの完全なミスなので納めることが事実なら支払おうと思うのですが、まだ事務職1年目でわからないことだらけなのです。
お答えしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

文面が重複していて読み取れない部分を補足願います。



Aさんの入社時、扶養控除等(異動)申告書等に、
お子さんの名前を書いて提出してもらったのでしょうか。
(「忘れていて」が2度繰り返され、その主語が判然としません。)

また保険証をうけとった従業員も子供の名前が
載ってないのに気づかなかったんでしょうか。
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