自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

教えてください。
年の途中で、所得税の扶養が外れた場合、年末調整ではどのような計算になるのでしょうか。
例1月~3月まで扶養有(給与計算で扶養ありで計算) 4月以降、就職により扶養を外れた。
  極端な話、12月に扶養を外れた場合でも同じ扱いになるのでしょうか。
どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>年の途中で、所得税の扶養が外れた場合…



配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

>年末調整ではどのような計算になるのでしょうか…

大晦日の現況で、38万 (条件により違う数字も) の控除を取れるかどうかを決めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>極端な話、12月に扶養を外れた場合でも…

除夜の鐘がゴオーンと鳴り始める前に、離婚すれば配偶者控除は取れませんし、不幸にして亡くなったりしたら扶養控除も取れません。

逆に、大晦日の時間外窓口へ婚姻届を出したとしたら、所得等の要件を満たすなら配偶者控除が適用されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>極端な話、12月に扶養を外れた場合でも同じ扱いになるのでしょうか。



その通りです。
途中で扶養に入った期間があっても、最終的に12/31の状況がすべてです。
なので、ちょっと前まで12/31生まれの子は親孝行と言ってたんですね。
(たった1日でも扶養控除に含まれたから。今は所得税は駄目ですけど…)
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