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母名義の土地と家屋(店舗併用住宅)を売る時の税金について質問します。
この店舗併用住宅を売る場合、店舗の部分だけは特別控除が受けられなくて、税金がかかってくると聞きます。
家屋は築40年以上の古い家で、23坪くらいです。現在の家屋の評価額は53万円です。
この家屋付きで土地を2000万円で売ったとしたら、
どんな税金が概算でどれだけかかるのか、教えてください。
23坪のうち約半分が店舗になっています。現在は店舗として使用していません。
例えば、こちらで業者に頼んで、家屋を解体してもらい、
更地にし、土地のみを売った場合、税金はどうなってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

店舗と住宅が1/2ずつ、


購入時の金額は不明、という前提で回答します。

譲渡収入2,000万から
取得費2,000万円×5%=100万円を差し引いた残りが
譲渡所得 1,900万円となります。
(※例えば売却のために仲介手数料などの費用がかかればそれをさらに差し引くことができます)

この譲渡所得のうち半分の950万円が店舗分ですから、
950万円×税率20%(所得税15%、住民税5%)=190万円の税金がかかります。

> 例えば、こちらで業者に頼んで、家屋を解体してもらい、
> 更地にし、土地のみを売った場合、税金はどうなってくるのでしょうか?

その解体が土地を売るためのものだということが明らかであれば、上記の譲渡所得の計算上、譲渡費用として差し引くことが可能です。

解体費用が200万円かかったとします。
その場合、譲渡所得は
2,000万円-100万円-200万円=1,700万円
税金は
1,700万円×1/2×20%=850万円の税金となります。
つまり、解体費用の20%分税金が減ることになります。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2009/03/23 12:46

No.1です。


すみません。打ち間違いの訂正です。

> 解体費用が200万円かかったとします。
> その場合、譲渡所得は
> 2,000万円-100万円-200万円=1,700万円
> 税金は
> 1,700万円×1/2×20%=850万円の税金となります。
> つまり、解体費用の20%分税金が減ることになります。

税金は
1,700万円×1/2×20%=170万円の税金となります。
つまり、解体費用のうち、店舗にかかる分の20%税金が減ることになります。
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