タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

素朴な疑問なのですが質問させて下さい。
毎年12月になると翌年(今年であれば15年分)の扶養控除申告書が回ってきます。
その中に「15年中の所得の見積額」という記入項目がありますが、配偶者(扶養者も)がパート収入の場合、一概に見積もれるものではないと思います。またいいかげんな金額を記入した場合、年末調整の時に配偶者控除額や扶養控除額に影響してくると思うのですがどうなのでしょうか。
また配偶者控除や扶養控除が受けられるか否かは、本年中の収入が確定していないとわからないと思うのですが、
配偶者(扶養者)の収入が確定していないうちに、所得者の会社で年末調整をされている場合、会社は配偶者(扶養者)の収入(所得)をどのように確定させているのですか。
なんか支離滅裂な質問のようですが、配偶者(扶養者)の所得を会社が何をみて確定しているのか、わからなくて質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

「15年中の所得の見積額」は、来年度の源泉徴収の際の、扶養家族や控除対象配偶者に該当するかを確認するためです。


従って、実際に見積額に違いが出ても、来年度の年末調整で精算されます。

今年の年末調整については、今年の収入で年末調整を行ないますから、昨年提出した扶養控除申告書の「14年中の所得の見積額」が実際の額と違いがあったら、担当者に連絡すれば、正しい額で今年の年末調整をしてもらえます。
このように、昨年に提出ずみの額に変更があった場合は、届け出が必要です。
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この回答へのお礼

kyaezawa様
ご回答いただきありがとうございました。
収入が確定したら速やかに連絡しないといけないわけですね。大変参考になりました。

お礼日時:2002/12/19 11:00

わたしも、給与計算事務にかかわっていて、ときどき、見積もりが違ったとか言ってこられて、せっかく書いた総括表を書き直したりと手間がかかるので嫌いです。


些細なことを言えば、あのパソコンで印刷する源泉徴収票なども、最低限のロットで注文しているので、最悪のときは、手書きしないといけないときがあります。でも、来年、配偶者特別控除がなくなるので、少し楽になると思います。
すでに回答がありますが、扶養控除申告書に基づいて行うことになりますから、年末に見込額で行い、どうしても違ってしまった場合は、翌年の1月にやり直すことになります。
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この回答へのお礼

jun95様
ご回答いただきありがとうございました。
これからますますパート者が増えてくると思いますので、年末調整の担当者の方も大変だなと思います。大変参考になりました。

お礼日時:2002/12/19 11:07

前は、私たちの会社がそうでした。


見込みですから、悪い言い方をすれば、いい加減に書いていたかも知れません。
その後、税務署から届いていたのか分かりませんが、修正が多く、ここ数年は、配偶者に関しては、完全に確定している人、つまり、退職して就職していない。無職のいずれかでないと、年末には行わなくなりました。修正が多かったためだと思われます。
以前ですと、多かったのでと、総務を通して、連絡のあった人もありました。
(結果的に分かってしまうという事だと思います)
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この回答へのお礼

mimidayo様
ご回答いただきありがとうございました。
このあたりについてはご担当者の方もご苦労されているのですね。大変参考になりました。

お礼日時:2002/12/19 10:56

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