重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

中国の方で永住で勤務している方がいます。中国に奥さんと今年生まれたお子さんがいますが、こちらで暮らす為の許可がなかなか下りないようで、仕送りをしていて、昨年は奥さんの扶養控除は認められました。そこで質問なのですが、扶養者として、今年誕生したお子さんは認めても構いませんか?
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

出来ますよ。



1.配偶者以外の親族などであること。(配偶者は配偶者控除です。)
 (6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。

この条件を満たしていれば、OK
但し、外国への送金証明が必要です。毎月、生活費を送金している銀行証明です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
国内にご家族がいるわけではないので、不安になりました。

国内、国外を問わず、生計をいつにしていることが問題だということですね。

個人的には、本当にその人の存在を確認できないのにいいのかな?と疑問も残りますが、処理としては、そのほうがやりやすいです。

参考になりました。

お礼日時:2010/12/14 09:54

>昨年は奥さんの扶養控除は認められました…



本当ですか。
日本人なら、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は認められないんですけどね。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

まあ、中韓べったりの民主党政権下ですから、日本の法解釈そのままではない部分も多々あるのでしょう。
尖閣でよく分かりましたよね。

>今年誕生したお子さんは認めても構いませんか…

去年が特別に認めてもらったのなら、今年も同様にお伺いを立ててみるべきです。
軽々に判断してはいけません。

この回答への補足

すみません。間違いました。
昨年は、配偶者控除が受けられました。の間違いです。

補足日時:2010/12/14 09:49
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!