
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>前年の年末調整の誤りを今頃になって発見し、対応に困っています。
"その親が19年春に亡くなっていたんです。"
上記が事実であれば、平成19年度の年末調整に誤りはありません。
※年の途中で死亡した場合は、その年に限り扶養親族とする事ができます。
>その結果、還付から徴収に変わってしまい、対応に困っています。
平成20年度も”扶養”で処理をしていたのであれば、平成20年度の処理が誤っ
ています。
今までの処理が誤っていたとしても心配する必要はありません。徴税の基本原
則は確定申告です。
(一般的な給与所得者は、年末調整だけでも問題ありません)
よって、年末調整で正しく”調整”すれば、税法的に何ら問題はありません。
※現時点では年末調整が完了していませんから、税法的には誤った状態には
なっていません。年末調整で正しい状態にすれば良いのです。
※よって、延滞に該当する事実が発生していませんので、延滞税は発生する
事はありません。
平成20年度は扶養親族から外れているのであれば、問題すら発生していません。
この場合、この問題は解決した事になります。
>当人も前任者に文句を言えないし
<本件が発生した原因の可能性を追求>
前任者さんの問題
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出しない本人の問題
質問者さんの問題
上記の3通りの問題の可能性があります。
誰に問題があったのかを勘案しておくと、今後の対応方法が見えてきます。
<まとめ>
1 平成19年度の年末調整
◯処理は間違っていません。
2 平成20年も扶養親族になっていた場合。
◯年末調整で調整して下さい
本人に経緯お伝えすることをお奨めします。
年末調整で税金を多く徴収されることは、該当の社員さんにとって
非常に嫌なことですが、事実は事実ですので避けて通れません。
(12月単月だけを見ると増えていますが年税額が増える分けではありません)
◯責任の所在
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
上記書類を、前任者(もしくは質問者さんが)受け取っているにも
関わらず処理をしていないのであれば、その処理をしなかった人の
責任です。
提出がなかったのであれば、当該書類が提出されない理由を追及す
る必要があります。
2 平成20年は扶養親族になっていない場合
◯問題は発生していません。
※質問者さんの勘違いという事になります。
No.5
- 回答日時:
まとめましょう。
御質問は
平成19年の春に死亡した人を扶養家族にしてた人の年末調整について。
(1)19年末にはその年に死亡した人を扶養家族として年末調整した。
(2)今年20年1月からも死亡している人を扶養家族の一人として数えて源泉徴収事務をしてきたので、年末調整では徴収不足分が出てしまう。
どうしたらよいか?だと思います。
回答は
(1)年内に死亡した人でも扶養家族として数える。
従って19年の年末調整は正しい。
(2)扶養家族にならない人を扶養家族として計算していただけの話なので、年末調整で徴収不足がでるのはやむを得ない。
皆様の回答を僭越ながらまとめてみました。
No.3
- 回答日時:
>しかし、19年の年末調整では、亡くなった親を扶養で処理されていました…
自己意識の強い方ですね。
それは正規の処理だったと言っているでしょう。
>あくまでも私の計算上での結果です…
ご質問文がわかりにくかいのですが、今年分の源泉徴収もで控除対象にしていたということですか。
それなら、そもそも源泉徴収とは仮の分割前払いに過ぎません。
年末調整で正しく処理すれば、法的な問題はなく、「延滞税」などという言葉は無縁です。
>前年の処理をした前任者は既に退職しており、今回からは私が…
年初に 20年分の『扶養控除等異動申告書』を受け取ったのは誰ですか。
その人のミスということです。
No.2
- 回答日時:
先ず、前年の年末調整は問題ありません。
そういうことで、今年になってから扶養を外し忘れていたということでしょう。
その場合は、「よく事情を知らなくてごめんなさい」で謝るしかないです。
払うべき分を払っていなかったので本人も納得しますよ。
更に言えば、本人が扶養の変更届を出すのが筋。
まあ、そこは言わずに、「よく事情を知らなくてごめんなさい」で謝るしかないです。
後は、年末調整で調節するのみ。
と、思いますよ。
この回答への補足
Husky2007さん、ありがとうございます。
本人にはまだ言ってません。
念のため再計算して再度チェックをしてみるつもりです。
ただ、延滞税?などの加算される税金があるのではと心配しています。
最終的にはお詫びするしかありませんが、当人も前任者に文句を言えないし、釈然としないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>昨年亡くなっていたのを、そのまま扶養になってました…
死亡日現在で、控除対象扶養者としての要件を満たしていたなら、そのまま年末調整に反映させてかまいませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>その結果、還付から徴収に変わってしまい…
税務署から指摘されたのですか。
そうではないのでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさん、ありがとうございます。
リンク先を確認しました。
扶養していたのは親なんですが、その親が19年春に亡くなっていたんです。
しかし、19年の年末調整では、亡くなった親を扶養で処理されていました。
親は既に80歳を超えていたため、58万円の控除を無かったものとし再計算してみた結果、控除があれば還付金があったのですが、控除がなくなると源泉税だけでは足りなくなってしまい、むしろ本人から不足分をもらわなくてはならなくなりました。
税務署からは指摘されてはいません。
あくまでも私の計算上での結果です。
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