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課税証明書と源泉徴収票の金額について

源泉徴収票はその会社での収入を表し、それ以外の収入などがあった場合を含めたものが課税証明書と聞きました。
そうなると、
課税証明書の金額>源泉徴収票の金額
または
課税証明書の金額=源泉徴収票の金額
となり、
課税証明書の金額<源泉徴収票の金額
となることはあり得ないでしょうか?

とある申請(所得に応じた減額等)をしたく所得の証明書を添付しようと思うのですが、源泉徴収票の金額がすでにその申請基準額を1万円ほど上回ってしまってます。
そうなると、わざわざ役所に出向いて課税証明書を取得したところで、源泉徴収票と同じか、もしくは高いのであれば、意味がないので取りに行くのをやめようかと思っています。

源泉徴収票の金額より、課税証明書の金額が低いということは一般的にはあり得ないのでしょうか?
まだ働き出して1年と少しなので、わからないことが多いです…教えていただきたいです!
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

源泉徴収票の金額より、課税証明書の金額が低いのは、


「給与以外の所得があり、それが赤字のため、総所得から引かれている」場合です。
これを専門用語で損益通算といいます。

損益通算
給与所得が100万円
不動産所得が-40万円
損益通算して「100-40=60」
課税所得額の証明では60が証明されます。

上記のように「確定申告書の提出をして損益通算を受けている」以外は、給与収入および給与所得の課税証明になるため、源泉徴収票に記載されてる額がそのまま証明額になります。

つまり「源泉徴収票の金額より、課税証明書の金額が低いということは一般的にはあり得ない」です。
ここで「一般的には」は「確定申告書を提出して損益通算を受けていない場合」と読み替えてください。
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そもそも、昨年に給与収入以外の収入があって、確定申告しているという前提なのですか?

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会社が年末調整の結果を示す源泉徴収票は、


その年内に転職した場合、前職発行の源泉徴収票を現職会社に出しておけば、
現職の会社で、一括して年末調整してくれた結果、になります。
それをせず、またはほかに申告すべき収入がある場合は、
年明けの確定申告で、源泉徴収票を含む全ての支払い証明書で申告すればよいです。
この確定申告を行えば、各々源泉された所得税の一部(払いすぎ分)が還付され、
また、役所等への地方税申告は省略できます。

> 源泉徴収票はその会社での収入を表し、
収入、基礎控除、社保控除、課税所得、所得税、これらの結果をまとめたものです。
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おっしゃっているとおりなので、


課税証明をとっても意味がないです。

>とある申請(所得に応じた減額等)を
>したく所得の証明書を添付
というのは、なんなのですか?
それに必要な書類を忠実に出す必要が
あるでしょうが、基準額を超えていれば、
当然、申請を諦めるってことですかね?

よく『所得』基準を問われたり、
住民税の『所得割額』を基準にしたり
している申請ものがありますから、
収入(給与支払金額)だけでみていると
誤解になる可能性がありますよ。

ご留意ください。
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