年末調整についていくつかよく分からない点があります。よろしければどなたか助言をお願いします。
(1)社員Aの扶養に入っていた子供(もしくは配偶者)が年の途中で正社員として就職した場合、翌月からは扶養から外して社員Aの給与計算を行いますよね?
けれどその就職した子供(配偶者)の12月末の合計所得が38万以下だった場合、これはその年の社員Aの年末調整では扶養に入ると聞きました。
となると、一旦扶養から外したその子供(配偶者)をもう一度扶養に入れて、12月分の給与計算~年末調整を行うということでしょうか。
そして年末調整が終了した後、再び扶養から外して新年度(1月以降)の給与計算を行うという形で良いのでしょうか。新年度からはもう完全に扶養から外してしまっても構わないんですよね?
この辺りがどうにも混乱していまして・・・
また、その子供(配偶者)が正社員ではなくパート職の場合でも、条件は同じなのでしょうか?
(2)上の質問と一部被りますが、年の途中で正社員として就職した妻と子供がいて、どちらも合計所得が38万以下になる予定なのでこの場合は当然扶養に入ると思うのです。
そのことを以前に給与事務をしていた人に確認したところ、「妻は就職先の会社で年末調整しないから扶養に入るけど、子供は就職先で年末調整をするから扶養には入らない」と言われました。
重要なのはその人の所得であって、年末調整をするしないは関係ないと思うのですが・・・・
それとも何か私が知らない条件でもあるのでしょうか?その人はもう長いこと給与担当をされていたので、間違ったことを言っているとも思えないのですが・・・
他にも自信のない点はいくつかあるのですが、とりあえずは以上です。
特に(2)は、私が理解していたことと言われたことが食い違っていてかなり困っています。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これはその年の社員Aの年末調整では扶養に入ると聞きました…
そもそも税金に関しては、扶養に入るとか出るという考え方はなじまないのです。
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、大晦日現在の現況でその年の所得税額を確定させるのが年末調整です。
>新年度からはもう完全に扶養から外してしまっても構わないん…
繰り返しますが、月々の給与計算はどうでもよいのです。
来年の年末になって、正しく処理すればそれでよいのです。
>その子供(配偶者)が正社員ではなくパート職の場合でも、条件は…
職業は関係ありません。
>「妻は就職先の会社で年末調整しないから扶養に入るけど、子供は就職先で年末調整をするから扶養には入らない」と言われました…
どこの会社でも定期的に人事異動はありますから、給与計算部署に配属された社員が必ずしも税法を熟知しているとは限らない、典型的な事例ですね。
だいたいにおいて、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
>重要なのはその人の所得であって、年末調整をするしないは関係ないと思う…
そのとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございます。
月々の給与計算での扶養の有無はそこまで重要ではないということですね。前任の方がその都度その都度扶養の異動をしていたようなので、必ずしておかないといけない処理なのだと思い込んでいました・・・
>「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
所得が38万~76万の人は配偶者控除には該当しないが、配偶者特別控除には該当するということですよね。
この辺りは社員にしっかりと確認を取ってから処理したいと思います。
No.5
- 回答日時:
> 補足説明です。
> haru5655さんがおっしゃったとおり、生計を一にしていれば、その扶養親族が給与所得者であっても、その年の合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族となりえます。
(個人事業者の扶養親族で青色専従者給与等の支給を受けている者は別だと思いますが。)
> 税務署で配布する「年末調整のしかた」にも、扶養親族にならないとは記載されていませんよ。
よく子供が正社員になって社会保険の扶養から外れたから、年末調整でも外さなければならないと思いがちだったのですが、それはまったく関係なくて、とにかく同じ家で生活を共にしていて且つ給与所得が38万以下なら扶養に入るのですね。ようやくはっきりしました。
どうも有難うございました!
No.4
- 回答日時:
>けれどその就職した子供(配偶者)の12月末の合計所得が38万以下だった場合、これはその年の社員Aの年末調整では扶養に入ると聞きました。
就職した子供(配偶者)の1年間の合計所得が38万以下であり、かつ、その者が給与所得者と生計を一にしていなければ扶養には入れません。どちらかの要件を満たしているだけでは駄目なのです。
>新年度からはもう完全に扶養から外してしまっても構わないんですよね?
社員Aの方が提出した来年度の「扶養控除等申告書」に書かれている内容で判断すべきことです。
>年の途中で正社員として就職した妻と子供がいて、どちらも合計所得が38万以下になる予定なのでこの場合は当然扶養に入ると思うのです。
上記で説明したように、合計所得が38万円以下というだけでは扶養の要件を満たしていません。
妻の場合は職場に「扶養控除等申告書」を提出していないようですので、給与所得者である夫と生計を一にしていると考えられますが、子供は就職先に「扶養控除等申告書」を提出しているでしょうから、子供自身が給与所得者となるので、合計所得が38万円以下であっても父親と生計を一にしていないと見なされるので、子供は父親の扶養には入れないと思います。
>重要なのはその人の所得であって、年末調整をするしないは関係ないと思うのですが・・・・
重要なのはその人の所得と、給与所得者と生計を一にしているかどうかと、関係(親族であるかどうか)です。
早速のご回答どうも有難うございます。
質問文でははっきりと明記していなかったのですが、「生計を一つにする」は既に満たしていることとした上での質問でした。言葉足らずで申し訳ありません。ですので、この場合は扶養には該当しますね。
また、
>子供は就職先に「扶養控除等申告書」を提出しているでしょうから、子供自身が給与所得者となるので、合計所得が38万円以下であっても父親と生計を一にしていないと見なされる・・・
についてですが、前任者の方が言ったのはそういうことだったのでしょうか。
けれど「生計を一つにする」という言葉で調べたところ、同じ家庭の中で給与所得者が複数いても、その人が明らかに独立した生活をしていると見なされなければこれに該当するとあったので、この場合は扶養に入れても大丈夫なのではないかとも思ったのですが・・・(下の回答でも「同じ釜土の飯を食べているかどうか」とあったので)。この辺りの判断基準は難しいところですね。
No.3
- 回答日時:
実務上はあまり悩む必要は無いでしょうね
申告書は本人が書いた内容ですから問題が有っても会社は無関係
間違っていても修正は本人の責任...(笑)。
正確な計算は税務署がしてくれますから...。
本人が扶養家族を10人書いていてもいずれは修正されるでしょうね
うちでは本人の申告書の通りに処理しています、会社が介入することでも無いでしょう
(たまに修正がありますが...)
>重要なのはその人の所得であって、
重要なのはその人が書かれた申告書に従って忠実に処理することでしょう
早速のご回答どうも有難うございます。
>申告書は本人が書いた内容ですから問題が有っても会社は無関係
確かにその通りなのですが、うちの社員は内容をまったく理解しないまま適当に書いてくる人が大変多く(酷い場合は無職の妻を控除欄に書いていなかったり、子供の名前や誕生日を間違っていたり)、正確に書いてくる人は本当にごく僅かしかいないのです。だから前任の方は毎年一人一人の扶養を前年度分と見比べて、申告書を正確にしていたようです。
本来なら会社がここまでしてやる必要はないのかもしれませんが、もし間違っていた場合、会社の方で年末調整の再計算や税金の追徴などの手間があるらしいので・・・;
No.2
- 回答日時:
> 単純に次の4点を基本に考えていただければ答えが出ます。
1 その年の12月31日時点で次の事柄をを基に年末調整の扶養親族に該当するかどうかを、判定又は想定する。
2 戸籍上扶養親族になるか。
3 所謂「同じかまどの飯をたべているか」(生計を一にしているか)
4 扶養親族各々のその年の合計所得金額は38万円以下か。
>扶養控除等申告書の記載では各扶養親族についてその年の見込みの所得金額を書くことになっており、これによって扶養親族になるかを想定し判定することとなります。
早速のご回答どうも有難うございます。
扶養に関しては難しいことをあれこれ考えず、要はこの4点のみを基準に判定すれば良いのですね。
各親族の見込み額については現在確認中なので、それによって判断したいと思います。
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