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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養控除等異動申告書」を最初の給与を受ける日の前日までに事業所に提出することになっています。
会社からも指示はあるでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
提出がないと高い税額が給与から控除されますが、年末調整時までに提出すれば会社で精算してくれます。年末調整時まで提出しなくても最悪、確定申告で精算できます。
ご回答ありがとうございました。
最初の給与はもらいましたが、特にこの扶養控除等異動申告書を書くように等の指示は
ありませんでした。
そういえば、前の会社で年末調整の時に書いたような気もしますが、
今の会社ではまだ特にその指示はありません。
今の会社も年末調整時に書くことになるのかもしれませんね。
>年末調整時まで提出しなくても最悪、確定申告で精算できます。
年末調整で扶養になっていない場合、確定申告で扶養として認めてもらうには
どうしたらいいのでしょうか?
手続きをご存じでしたら、教えてください。
No.4
- 回答日時:
新入社員と書かれていたので該当しないと思い込んでいましたが、「前の会社」とお書きですね。
前の会社の平成24年の源泉徴収票があればそれを扶養控除申告書に添付して今の会社に提出するのが基本となっています。
(平成24年になってから前社の給与を受けていない場合は、平成23年分の源泉徴収票などは不要です。)
ご回答ありがとうございます。
>(平成24年になってから前社の給与を受けていない場合は、平成23年分の源泉徴収票などは不要です。)
まさに、これなので源泉徴収票は提出していませんです。
No.3
- 回答日時:
>年末調整で扶養になっていない場合、確定申告で扶養として認めてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
特別あらたまった手段は必要ありません。
確定申告書の第二表というところに扶養親族の氏名・続柄・生年月日等を記入して所得控除するだけです。
ただし、もちろん扶養親族に該当することが必須です。
(扶養親族の要件)
・配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族) 他
・あなたと生計を一にする
・その年の所得金額38万円以下
・事業専従者でない など
しかし本来は年末調整時と言わず、これからでも扶養控除等(異動)申告書を提出すべきです。さらに年末までに内容に変更(異動)があったときはそのときに再提出または補正することになっています。
会社から提出の指示がなければ、貴方のほうから「扶養控除等(異動)申告書の提出はどうしましょう」と話してみてもかまいません。
[No.1より補足]
ご回答ありがとうございます。
>会社から提出の指示がなければ、貴方のほうから「扶養控除等(異動)申告書の提出はどうしましょう」と話してみてもかまいません。
そうですね。
聞いてみます。
最悪は確定申告します。
今の会社はあまり丁寧な会社ではないようなので。
No.2
- 回答日時:
>履歴書に扶養者1名と記入しており…
誰を扶養しているのですか。
もし、夫婦間の話なら、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>年末調整の時に扶養家族を記入すればいいのでしょうか…
月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、年末調整で確定させればそれで良いです。
>最悪、確定申告でなんとかなるのでしょうか…
年末調整の実務は、大晦日を迎えないうちに行われますから、実際と異なる判断をしてしまうこともないわけではありません。
その場合は、翌年 3/15 までに確定申告をすれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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