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白い用紙で緑の文字で「供与所得者の扶養控除等申告書」かかれています。年間収入は120万ぐらいです。これをしないとするのではどう違うのでしょうか?また扶養者とは同居人(彼氏、彼女)でも扶養者に当たるのでしょうか?同居人は障害者で無職です。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 「供与所得者の扶養控除等申告書」→「給与……」じゃないですか?
 そうでしたら、そもそも貴方のお勤め先で、扶養認定されている方でないと、控除の対象になりません。

>これをしないとするのではどう違うのでしょうか?
 控除ができると課税金額が減りますから、所得税が減額してもらえます。

>また扶養者とは同居人(彼氏、彼女)でも扶養者に当たるのでしょうか?同居人は障害者で無職です。
 前記の通り、会社で扶養認定されていれば記入して下さい。そうでなければ対象になりません。
 簡単な見分け方は、その人が扶養手当の対象になっているかですね。

この回答への補足

給与の間違えでした。同居人は扶養認定されていないので対象にならないのですね。ありがとうございます。

補足日時:2005/11/16 23:15
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給与所得の扶養控除等申告書を提出しなかった場合は、甲欄適用から乙欄適用になります。

そうすると、金額が少なくても5%以上源泉徴収されます。

税金上の扶養控除は、用紙の裏面に説明があるように所得者と生計を一にする親族、里子、養護老人で、平成18年中の所得の見積額が38万円以下の人となっています。
単なる同居人は、扶養控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

給与所得の扶養控除等申告書を提出した方がよいのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/16 23:20

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