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給与計算初心者です、教えてください。

二人の社員についてです。

(1)母子家庭 子供は12歳と20歳の学生 会社の社会保険に加入
(2)母子家庭 子供は18歳の学生 自身で国民健康保険に加入

この場合、給与ソフトの扶養親族には何人と登録すればよいのでしょうか?
寡婦の場合にはプラス1するという注意書きが書いてあるので、確認したくて質問しました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

母子家庭だから即、寡婦(カフ)というのは不可(フカ)です。

未婚の母ということもありますから。
社会保険・国民健康保険うんぬんは無関係です。

1)12歳の子どもは控除対象外の扶養親族ですからカウントしません。
  ・20歳の学生が所得38万円以下など、扶養親族の要件をみたすのであれば1、 
  ・所得者本人が寡婦であれば、1
  ・上の両方であれば 2

2)同様に、
  ・18歳の子どもが扶養親族であれば 1、 
  ・所得者本人が寡婦であれば 1
  ・上の両方であれば 2 


扶養親族であるか、所得者本人が寡婦であれかは、本人からの扶養控除等(異動)申告書に基づき、確認・登録してください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 09:12

まず、12歳の子は年齢制限があるので控除対象扶養親族になりません。

アウトです。
20歳の学生18歳の学生それぞれ「年間所得が38万円以下」なら扶養親族にできます。

親に子の所得を確認させて所得制限に引っかからないなら「扶養控除等申告書」にて申告させます。
仮に母親が「うちの子がいくら稼いでるかなど知らん」として扶養控除申告書に子の名前を書いてきたら、そのまま扶養親族として加算します。

20歳の学生、18歳の学生ともに「年間所得38万円以下(給与だったら103万円以下)」だとして回答します。

1 子一人+寡婦+1で「扶養親族数は2」
2 1と同じです。

社会保険に加入してようが国民健康保険に加入してようが、無関係です。

単純に「寡婦の場合には+1」という結論になります
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>この場合、給与ソフトの…



ソフト任せにせず、源泉徴収事務の基本をマスターしましょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>子供は12歳…

今年の大晦日現在で、16歳未満の子供は何人いようと税金の算定に関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>20歳の学生…
>子供は18歳の学生…

バイトなどで今年の「所得」が 38万以上 (給与で 103万以上) ありそうなら、関係ありません。
そのように申告がなければ、それぞれ 1人。

>会社の社会保険に加入…
>自身で国民健康保険に加入…

税金の計算に関係ありません。

>寡婦の場合にはプラス1するという…

寡婦かどうかは、本人から提出されている「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
によります。
寡婦の要件は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>何人と登録すればよいのでしょうか…

あいまいな情報で判断しては間違いのもとになるので、上述の参考URLなどでご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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