源泉徴収額の額について教えていただけますか。
給与計算をしております。
給与額から社会保険、厚生年金を引いた値から
税務署が用意してある給与所得の源泉徴収額税額表を見て
源泉税の額を計算すればいいと思いますが。
ここで1点。
社員に1歳の子供がいるのですが、扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか?
2010年から扶養控除がなくなると聞いてます。
そうなると社会保険後の給与額が20万とすると、扶養家族1人いたら
源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円になりますが
正しいでしょうか?
またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので、その妻の
就職した会社の入社日が4月10日としたら、社員に4月25日に支給する
給与(会社は末締め 4月25日支給の給与は4/1-30までの分)の源泉税額を求める際に
扶養親族からはずして計算しないといけませんね?
No.2
- 回答日時:
>社員に1歳の子供がいるのですが、扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか…
会社で勝手に判断してはいけません。
あくまでも社員から提出された『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に、その子供の名前が記載されているかどうかによります。
>またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので…
>扶養親族からはずして計算しないといけませんね…
これも子供の場合と同じで、風の便りだけで処理してはいけません。
>2010年から扶養控除がなくなると聞いてます…
子ども手当に該当する者の扶養控除廃止は、平成 23年分からです。
今年はまだ従来どおりです。
http://allabout.co.jp/finance/gc/184878/
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか?
1歳の子供も通常含まれます
>2010年から扶養控除がなくなると聞いてます。
そのようなことはありません。
>源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円になりますが
正しいでしょうか?
扶養親族等の数0の場合、4670円となっています
>またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので、その妻の
就職した会社の入社日が4月10日としたら、社員に4月25・・・・・・
配偶者の今年の所得が38万円を超えときは配偶者控除を受けることができません。したがって配偶者の今年の給与収入が103万円(所得38万円)を超える見込みであるときは、扶養親族等の数からはずすことになっています。(フルタイム・パートは関係ありません、念のため)
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