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母70歳、遺族年金100万、老齢年金80万、計180万円の年金収入です。
母はこれまでは確定申告していました。
今年は、わたしの扶養に入れて年末調整で処理しようと思っているのです。

それで、不安なので何点か質問なのですが、

1.遺族年金は非課税扱いで、老齢年金100万は、公的年金等控除額を踏まえると所得金額38万以下なので扶養に入れるという認識で良いですよね?

2.母は今後、確定申告をしなくとも良いですか?

3.また、母は今まで確定申告し、わたし自身(小さな会社を経営をしています)も確定申告してきたのですが、税制上わたしの扶養に入れることで、今まで扶養に入れていなかった期間についても、扶養の扱いで還付を受けることは、可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.ご質問者様とお母様が生計を一にしているのであれば、間違いありません。


生計を一にしているとは、同居していればまず問題ありませんが、別居の場合は、ご質問者様がお母様に生活費等を仕送りしていて、お母様がそれによって生計を維持している必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

2.所得金額が、所得控除額(最低でも基礎控除38万円)より少ないので、下記サイトにある通り、確定申告の義務はない事となります。
(全く同じような所得の内容であったのなら、今までも申告は不要だったはずです、但し、年金の方に扶養控除等申告書を提出していなくて、源泉所得税が引かれていた場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、そのケースであれば確定申告する意味はありますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

ご質問者様が別の方のお礼欄で掲げられているのは、給与と年金の両方の所得がある場合で、その場合も、合計所得金額が38万円以下であれば、上記サイトの通りで確定申告は必要ない事となります。
(もちろん、還付がある場合には、確定申告しなければ、還付を受けられませんが)

3.ご質問者様自身が、確定申告していない年については、5年間は還付のための確定申告が可能です。
(確定申告した年については、「更正の請求」という手続きとなりますので、法定申告期限から1年以内しか提出できない事となります。)
もちろん、お母様が扶養の要件を満たしている必要がありますし、誰かの扶養に入っていた場合は控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
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この回答へのお礼

1.扶養親族に入れて処理したいと思います。確認出来て助かりました。
2.合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要だったのですね。
わかって助かりました。
3.どうも無理そうなので還付はあきらめようと思います。

扶養になるかならないか、難しいですね。
知らないと無駄に税金払ってしまってると思うと無知は恐ろしいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 15:25

1.その通りです。

添付参照
2.何故今までしていたのでしょう?
3.扶養に入れていなかった期間とは?
  今年は扶養に入れれますね。(老人扶養親族)
  去年以前は無理ですよ。念のため

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~matuura/nenkin_to_zeikin …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

2.正直、なんとなく?という感じですが、今、タックスアンサーで調べてみたら、「公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額があるときには、確定申告で精算することになります」とのことでした。(参考URLhttp://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

3.扶養に入ってなかった期間はかれこれ数年間です。
さすがに去年以前は無理ですか。しょうがないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/15 14:48

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