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家賃補助が出る関係で、所得税上の扶養内での働き方を希望しています。
年間で103万以内というのは承知しているのですが、月間での制限は
あるのでしょうか?
例えば1年のうちに3ヶ月だけ集中して働いて
30万×3ヶ月=90万 という働き方は扶養内として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税法上の扶養については「1~12月」の間で「103万円以内」に抑えればOKです。


ですから1月に100万円稼いでも後の11ヶ月間が無収入なら問題ないです。

社会保険上の扶養(健康保険等)についてはご存知のようですが、実質月収入(130万円÷12ヶ月)で見ますので月に30万円も稼ぐようだと扶養から外れる恐れがあります。

結論としては
・税法上は問題なし
・社会保険上は問題あり
ということです。
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この回答へのお礼

明快なご説明ありがとうございます。
スッキリしました。

お礼日時:2007/04/13 14:54

所得税だけの問題ならば、1ヶ月30万円で3ヶ月だけ働きあとは無職は大丈夫です。


ただ、その3ヶ月間は旦那さんの社会保険の扶養親族にはなれないことは忘れないでください。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
所得税上は問題ないのですね。ほっとしました。
社会保険の扶養になれない点、了解しております。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/13 08:00

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