
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問に多少問題があるようにお見受けします。
健康保険や年金保険制度について、税金のカテゴリでの質問となっていますね。税務上の扶養と社会保険の扶養、その他各種制度での扶養という定義は、個々に定められている要件があるので注意が必要でしょう。
ご主人が社会保険であり、ご主人の扶養配偶者の恩恵を受けているところ、年間130万円以上働くことで扶養家族の要件から外れる可能性とその影響ということですよね。
ちなみに130万円の基準は、給与での条件であることです。パートやアルバイト、勤務などといっていても、請負や委託契約のようなもんで働く方もいます。そのような場合には、給与ではなく、事業としての売り上げなどとされるので、130万円の基準で見て良いものではないはずです。
パートが雇用契約による一般的なものと考えますと、130万以内かつあなた自身が社会保険加入要件を満たしていない条件で、扶養家族・扶養配偶者としての恩恵は受けられることでしょう。
そのいずれかの条件が満たすことが出来なければ、当然、健康保険も国民健康保険、年金保険も国民年金第三号(厚生年金加入者の扶養配偶者)から第一号へと変えなければならなくなることでしょうね。
注意点としては、税金のように収入等の要件を1~12月で見るのではなく、あなたの働き方が変わった時点から12か月相当で見るものとなります。これをご主人の勤務先に黙っていて後にばれれば、いろいろと面倒になるし、ご主人の勤務先での報告等の義務を怠ったという判断にもなりかねないでしょう。
ご主人の社会保険の恩恵から外れるのは、ご主人からの申し出報告によりご主人の勤務先が行うこととなります。次に国保については自動的に加入となるのではなく、社会保険の扶養家族としての資格喪失の証明できるものを持ち、住民票住所地を管轄する市役所等へあなたが手続きを行うこととなるでしょう。同居家族などであれば代わりに手続きを行うことは可能ですが、ご主人の会社が行ってくれるわけではないということが大事でしょうね。
次にご主人が給与天引きで負担している保険料については、あなたが扶養から外れても保険料の減額はありません。給与のみで算定しているためです。
ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
>年間130万以上働く場合、夫の扶養から抜けて国民年金保険料を支払う認識であっていますか?
はい。
夫がサラリーマンで被用者保険に加入しており、妻が夫の被用者保険の被扶養者である場合は、妻がパートで年間130万円以上を稼ぐならば、妻は原則として被扶養者から外れます。そして、独自に国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはなりません。
No.3
- 回答日時:
国民年金だけでなく国民健康保険料もかかってきます。
一般的には年収が130万円を超えると年金と健康保険の扶養から外れて、
自分で国保、国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。
ちなみに年収が130万円を超えなくても、勤務先で労働時間などが
要件を超えれば扶養は外れて勤務先で健康保険、
厚生年金に加入することになります。
No.2
- 回答日時:
健康保険組合の扶養資格調査に、あなたぼ所得証明書を提出するので、
扶養資格を外す手続きをしないと翌年バレて訴求して資格を取り消されます。
国民年金だけでなく、国民健康保険料の支払いも必要です。
No,1の回答は質問者の社保加入資格のことを言ってるのであって、配偶者の
健康保険の扶養家族資格認定のことを言っているのではありません。
扶養認定資格の場合は、給与収入は合算です。
No.1
- 回答日時:
>二箇所でパートしている扶養内で働く主婦…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>国民年金保険料を支払う認識で…
税金のカテで社保の質問、カテ違いの質問ですか。
それなら、
------------------- 引 用 -------------------
(2)パートタイマー・アルバイト等
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
「同じ事業所で」とあるように、複数社を足し算して判断するのではありません。
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