dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 零細企業の経理をやっているものですが、正社員でやとっている従業員の
奥さんが勤めて会社が倒産したそうなのですが
給与の計算する際、なにか変わることってあるのでしょうか。

 (会社に入ったとき扶養控除移動申書という書類をかいてもらっている
のですが、奥さんはこのとき正社員ではたらいていたらしく、扶養扱いになっていませんでした。)

現在雇用保険受給で就活しているかと思うのですが、この場合雇っている従業員の
給与の計算の仕方は変わってくるのでしょうか。

もう一度扶養控除移動申告所など書いてもらう必要があるのでしょうか。
その場合どのようにかけばいいのでしょうか。

すいませんが教えてください。

A 回答 (4件)

給与の計算時、つまり所得税額の徴収額の計算で「配偶者控除を受けるかどうか」が関わってくることです。



どう関わってくるか?を以下に。

1、奥さんの勤務先が倒産してしまい、奥さんのもらう給与がストップしてしまった。
 そのため、1月1日から12月31日の間の給与額が103万円以下になってしまったというケース。
 この場合は、従業員が配偶者控除を受けることができますので、年末調整時に改めて「扶養控除等申告書」に奥さんの名前を書いて出してもらいましょう。これは26年分のものを出してもらいます。

2、
上記のケースで年間給与が103万円を超えてるが141万円以下の場合。
従業員は配偶者特別控除を受けることができますので、年末調整時に配偶者特別控除を受けるための申告書を出してもらいます。

3、
社会保険の関係
奥様が無職になって求職をしてる段階で(雇用保険がいくらもらえるかにもよりますが)、奥さんが旦那が加入してる健康保険組合の被扶養者になれる可能性があります。
ありていにいうと「今までは自分の保険証を使っていたが、旦那の名前の保険証で医者にかかれる状態になる」ことです。
この辺りは、貴社の加入してる保険組合によって取り扱いが変化することですから、確認を要します。

4、ポイントは
税法上の扶養と社会保険上の扶養とあるので、まったく区別して考えること。
税法上の扶養は「配偶者控除」といい年間給与額がいくらかで決まるので、質問時の7月の段階で「ああだこうだ」と考えるよりも「奥さんの年間収入がはっきりする来年(あるいは年末)に考える」でいいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会保険も関係してくるのですね。ありがとうございました「。

お礼日時:2014/07/22 09:29

税理士事務所の元職員です。



流れとしては、会社がどうこうするものではなく、従業員が考え進めるものです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を気にされていますが、書類の名前の通り扶養等に異動があった場合にも使われる書類です。

この書類を勘違いされている方が多いので説明させていただくと、
入社時にまず書いてもらうのが、入社年分の手続きとして書いてもらいます。
年末にかいてもらうのは、原則来年分を書いてもらいます。
このようにすることで、その会社でその年に初めて給与支給してもらう以前に提出してもらう書類となります。

年末調整時にその年の分を書いてもらうという考えは、怖いものです。
従業員すべてが税務を理解しているわけでもなく、円満退職ばかりではないということです。また退職時に必要な手続きは思っている以上に多岐にわたるため、書いてもらうのを忘れてしまう場合もあります。
法律では、この書類の提出があるから、甲欄での源泉所得税を計算できるのですから、後出しは正しくないのです。
これらの手続きは会社が用意し、従業員が書いたものを会社で受理の上保管することとなっていますが、あくまでも従業員による会社への届け出となるのです。

担当者としての立場であれば、そのような事情を聴いたということから、この書類を渡して従業員が判断するように指示するぐらいです。ただ、制度について聞かれてもよいようにするのが、担当者の務めだと思います。

年末にかいてもらえば、年末調整で還付する金額が大きくなるだけで、トータルで見れば誰も損得はありません。しかし、異動の届け出を受ければ、天引きする所得税の金額が減りますので、日々の生活の負担が減ることになるでしょう。

すでに書いてもらっている書類に異動日が分かるように記載してもらえば、それでも良いと思います。
私であれば、新しい用紙に再度書いてもらうか、以前書いてもらった書類をコピーし、色を変えたペンで追記や訂正を異動日とともに書いてもらいますね。

あなたのほうは、その内容が正しいか確認の上、提出後の給与での給与天引きの所得税の計算での扶養の人数の変更をしてあげればよいのです。
また、社内規定を確認し、扶養手当・家族手当などの要件を満たすのであれば、その手続きの案内や支給額の変更をする必要があることでしょう。

給与計算(所得税)での扶養と社会保険の扶養(配偶者控除)では、要件も考え方も異なります。失業給付額を含めるかどうかも異なります。

顧問税理士がいれば、顧問税理士や担当者に相談しましょう。いないのであれば、税務署へ確認しましょう。
しかし、社会保険は、社会保険労務士や年金事務所へ相談する必要があります。

事務担当者の無知により、知らずに損をさせられている従業員も多いと思います。経営者なども細かい事務にどの程度の知識が必要かも理解できていない場合も多いことでしょう。
これが従業員が気付いて問題視されてしまうと、事務を担当するものとして責任を負わされたり、評価が下がる可能性があります。しっかりとしかるべきところに指導を受けながら、きっちりと進めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとございます。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/22 09:26

>給与の計算する際、なにか変わることってあるの…



あなたの会社が“倒産御見舞”でも出すのでない限り、何もありません。

>現在雇用保険受給で就活しているかと思うのですが、この場合雇っている従業員の…

関係ありません。

>もう一度扶養控除移動申告所など書いてもらう…

用語は正確に書き表しましょう。
『扶養控除等異動申告書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

いずれにしても、年の途中には関係ありません。
年末調整が近づいたら書いてもらいます。

とにかく、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

倒産したとしても、今年既に 141万以上の給与・賞与をもらっているなら、今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も論外ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年末になったら考えます。

お礼日時:2014/07/22 09:25

本人(ご主人)が配偶者控除を希望するのであれば再提出になります


奥様は税法上扶養ではありません、扶養は子供など、奥様は配偶者なります。

本人がどうしたいのかですから本人が申し出るまでは
何もする必要はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本人からもうしでるまで、おまちします

お礼日時:2014/07/22 09:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!