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会社で年末調整の仕事をしているかたに質問です。平成21年の年末調整をするときに、従業員さんは平成22年度の扶養の申告書(緑色の)と平成21年度の保険料等の申告書(緑色の)を提出されると思うのですが、平成21年の年末調整をするときは扶養に関しては平成22年度の扶養の申告書に書いてあるデータで年末調整をされていますか。
例)平成21年の扶養の申告書(平成20年の年末に会社に提出)に扶養なしと書いてあり、平成22年の扶養の申告書(平成21年の年末に会社に提出)に息子扶養と書いてある。平成21年の年末調整に息子を扶養にして38万控除、にしていますか?

A 回答 (2件)

年末調整事務はしていませんが…



通常、去年最終に出された平成21年の扶養の申告書を元に計算します。というのも、この申告書はあくまで予定であり、年末時点にならなければ扶養者の収入が決まらないためです。また、申告書は状況が変われば提出し直す必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

ただ、申告書を提出し直す人は少ないのかもしれません。もし、例のような場合であれば、今年(去年の年末調整)は扶養者が居るかどうかを尋ねるのが親切ではあるかと思います。なお、扶養者が居るにもかかわらず、無しで年末調整をしたとしても、今確定申告すれば問題無いのでそこで修正することも出来ます。
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この回答へのお礼

くわしい回答ありがとうございました。とてもよく分かりました。

お礼日時:2010/01/23 14:34

>平成21年の年末調整をするときは扶養に関しては平成22年度の扶養の申告書に書いてあるデータで年末調整…



そんなことをしてはいけません。

>平成20年の年末に会社に提出)に扶養なしと書いてあり…

21年は子の所得が 38万以上あるか、あるいは他の者の控除対象になる予定だったのでしょう。
21年の年末調整前までに、『21年分扶養控除等異動申告書』が再提出されなかったのなら、年初 (前年末) に提出されたものを反映させなければなりません。

多くの会社では、21年の年末調整前までに会社側から、『21年分扶養控除等異動申告書』の再提出を求めるはずですけど、あなたの会社では社員任せなのですか。

>平成22年の扶養の申告書(平成21年の年末に会社に提出)に息子扶養と書いてある。…

22年はその予定なのです。
21年の年末調整とは関係ありません。

>平成21年の年末調整に息子を扶養にして38万控除…

勝手にそんな解釈をしてはいけません。
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この回答へのお礼

くわしい回答ありがとうございます、とてもよく分かりました。

お礼日時:2010/01/23 14:33

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