つい集めてしまうものはなんですか?

夫の扶養内でフリーランスで働きたいと考えています。
内容は、小さい子供がいるママを対象に月に数回お教室を開くというものです。

その際、
(1)自宅か施設の一室を借りて、開講日はシッターを雇い、受講者と自分の子どもの面倒をみてもらう託児システムを導入しようとおもいますが、この託児料は経費で落とせますか?

(2)主婦がフリーで働き、扶養内に収めるには年所得38万円までと聞きました。
モデルケースとして、
年24回
利益… 受講料360,000円    教材料45,000円=405,000円 
経費… 託児料96,000円  教材仕入費40,500円=136,500円
年所得 405000円-136,500円=268,500円 (→扶養内)

年36回 
利益…受講料540,000円+教材費=585,000円
経費…託児料144,000円+教材仕入費=184,500円
年所得 585,000円-184,500円=400,500円(→扶養から外れる)
 このような解釈であっていますか?
どなたか詳しい方ご教授くださると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)…この託児料は経費で落とせますか?

「必要経費」を含め、「所得税」など「国税」は、あくまでも、【自己申告】による「申告納税制度」なので、申告書提出後に「疑義が生じなければ」「申告どおり」認められます。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

『No.2210 やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>1 必要経費に算入できる金額
>>…その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

>…年所得…268,500円(→扶養内)
>…年所得…400,500円(→扶養から外れる)
>このような解釈であっていますか?

「解釈」としてはおっしゃるとおりです。

あとは、「必要経費に計上できるものが他にもある」なら、所得(税法上の儲け)は減りますし、「青色申告特別控除65万円」があれば、「所得0円」になります。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html

*******
(備考1.)

夫婦間には「配偶者【特別】控除」があるため、「夫婦合わせた所得の増加」を「夫婦合わせた税金の増加」が上回ることはありません。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。

ですから、以下のようなことが【当てはまらなければ】、あえて「年間の合計所得金額38万円以下」にこだわる理由はありません。

・ご主人の合計所得金額が1千万円を超えるため、(ご主人は)「配偶者【特別】控除」が申告できない。
・jiji1065さんが、「(税法上の)控除対象配偶者」であることで、何かしらの「優遇」を受けている
 「【ご主人の】住民税の所得割が非課税になっている」
 「【ご主人が】会社から扶養手当などの給与を上乗せされている」
など

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

*******
(備考2.)

「健康保険の被扶養者」の制度について

「健康保険の被扶養者」の認定基準は、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。

また、「税法上の収入・所得」とも【無関係】ですから、もし現在、jiji1065さんが「健康保険の被扶養者」の場合は、【ご主人の加入する健康保険の】「認定基準」をよく確認されておくことをお勧めします。

(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>【年収の算出方法】
>>(3)事業収入・雑収入:総収入-当健保組合が認める必要経費

(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
>>…公文健康保険組合の独自の判定ルールになりますが、…
>>事業収入の場合は、売上から原価と経費(減価償却や青色申告特別控除など現金支出がないものを除く)を控除した金額青色申告控除前の額です。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

*******
(参考情報)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『青色申告会に行ってきた!』
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『税務調査のお話』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/pos …
『税務署はいくらから来る?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>夫の扶養内でフリーランスで働きたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>(1)自宅か施設の一室を借りて、開講日はシッターを…

それは問題ありません。

>(2)主婦がフリーで働き、扶養内に収めるには年所得38万円までと…

38万の数字からは、1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、38万を少々超えても配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではないのです。
控除額が階段状に少なくなっていくだけです。

少々の増税には違いありませんが、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>利益… 受講料360,000円    教材料45,000円=405,000円…
>利益…受講料540,000円+教材費=585,000円…

それらは「売上 = 収入」であって「利益 = 所得」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>経費… 託児料96,000円  教材仕入費40,500円=136,500円…
>経費…託児料144,000円+教材仕入費=184,500円…

それらは「粗利益」に過ぎないのであって、自宅でするのなら固定資産税や水道光熱費等、どこかで部屋を借りるのならその賃借料なども考慮した後の数字が、税金計算の第一歩です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>年所得 405000円-136,500円=268,500円 (→扶養内)…
>年所得 585,000円-184,500円=400,500円(→扶養から外れる)…

経費はお書きのとおりだとしても前述のとおり、400,500円なら夫は配偶者特別控除を取ることができます。

なお、これから起業するのなら青色申告承認願
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
を出し、複式簿記による仕訳と記帳を行えば、最大 65万円を引いた数字で、夫の配偶者控除または配偶者特別控除の判断をすることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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