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業務委託にて仕事をする際に、夫の扶養内で仕事をしたいと考えていますが、年収が少し130万円を超えた場合に通信費やパソコン代金などで経費計上すれば数万円130万を超えたとしても扶養内でいれますか?

A 回答 (2件)

あ~、こういうのはきちんと言葉の意味を理解して相談した方がいいよ。



質問者の言う「年収」という言葉は曖昧な意味で使ってるよ。
年収はざっくりいうと税込(額面)年収や手取り年収というものがある。
文意からすれば手取りのお金のことを言っているように見えるけど、それは個人事業主の場合は”経費”や税金などを差し引いたお金のこと。
質問文ではすでに差し引き済みの経費に、さらに通信費やパソコン代などをさらに経費として差し引こうという話になっている。
ちょっとした矛盾。

通信費やパソコン代は最初から経費に入れた方がいいよ。
そのうえで、130万超など想定の金額以上を稼いでしまった場合には、他に経費に計上できそうな項目を探し出すことにする。

扶養の壁というのは、100万・103万・106万・130万・150万・201万といくつかの段階がある。
その辺をきちんと調べて勉強して、そのうえで必要な経費を計上することで上手な節税ができるよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないです。何となく理解できました。

お礼日時:2022/11/15 14:24

>経費計上すれば数万円130万を超えたとしても扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 社保の話なら、基本的な考え方はそれで良いですが、夫が大企業のサラリーマンなら 130万でなく 106万です。

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1.税法の話なら、業務委託というのは「給与」ではなく八百屋や魚屋の「売上」と同じ扱いで、103万だの 130万だのの数字で判断するのではありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】・・・パートやバイトを含むサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・業務委託を含む自営業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ないです。何となく理解できました。

お礼日時:2022/11/15 14:22

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