
お世話になります。
昨年からガールズバーでアルバイトをしています。
ここ2ヶ月の間、お店に源泉徴収票(支払調書)を依頼しているのですが発行してもらえません。
話をしても「わかった」「経理担当に確認する」の返答ばかり。
小さな店ですので経理担当がいるはずもなく、実際には発行してもらえる気配もありません。
今までは、勤務している女の子から発行を要求されたことがないようです。
毎月の給料明細はもらえるのですが、Excelで作成した小さな紙切れに内訳が書かれているだけです。
その中に「税金」という項目として、給料の1割が引かれています。
お給料を手渡しでもらう際も、領収書に氏名と捺印をするだけで、日付や給料金額なども記載されていません。
過去にアルバイトした時には、必ず源泉徴収票をもらえていたのですが、ガールズバーは仕組みや体制が異なるのでしょうか?
法律や税金の知識が無く疎い為、ガールズバーが水商売に該当するのかもわからない状態です。
上記の状況から質問させてください。
1.通常、ガールズバーでも源泉徴収票(支払調書)は発行してもらえるものでしょうか?
2.発行してもらえない場合、何か対処できる方法はありますか?
3.脱税の可能性はあると思いますか?
残り半月ほどで確定申告の期限となってしまうため焦り始めています。
過去の経験、アドバイス、気づいた点など、何でも結構です。
皆さま宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
年195万円以下は5%、年330万円以下は10%というのは、あなたが確定申告をする際に決まることであり、源泉徴収の税率とは関係ありません。
お店側が平成19年から、最低税率が10%から5%になったのを知らずに一律で10%の天引きを続けているなどという話ではないのです。
だって、1、2ヶ月しか勤めない人もいるのに、その人の年間所得が 195万を超えるか超えないか、330万を超えるか超えないかなんてことは分からないでしょう。
そもそも、源泉徴収というのはあくまでも仮の分割前払です。
仮払いですから、多すぎることもあれば少なすぎることもあるわけで、これをきちんと精算するのが確定申告なのです。
多く払いすぎた分は、確定申告をすることによって、国から返してもらえるのです。
店から返してもらうのではありません。
この回答への補足
お店から源泉徴収票をもらうことができました。
私の場合は給与所得になるそうです。
期限ギリギリですが申告には間に合いそうです。
色々とアドバイスを頂きましてありがとうございました。
2度のご回答ありがとうございます。
源泉徴収の税率は、確定申告して初めて決まるものなんですね。
確かに初めから年間所得がいくらになるなんてことは分からないです。
>そもそも、源泉徴収というのはあくまでも仮の分割前払です。
とても納得することができました。
払いすぎ、少なすぎを判断する為に確定申告をするのですね。
お店から返してもらえるのか?と的外れな質問してしまい申し訳ありませんでした。
ここで恥をかいただけですみました!!
親切にご指導いただきまして感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>その中に「税金」という項目として、給料の1割が引かれています。
と言う事は、あなたが受け取っているのは「給与」ではなく「報酬」です。
従業員として雇用され給与を貰っているのであれば「源泉徴収」され、源泉徴収票が発行されます。
しかし、貴方は、どうやら「従業員として雇用されている訳ではない」ようです。
その理由は「所得の税率が10%」と言う部分から推測出来ます。
タレントのギャラ、ダンサーの出演料など「給与以外の収入」と言われる物は、給与所得にはならず事業所得になる為、所得税は一律で天引き(仮払い納付)されます。
で、事業所得税は、年195万円以下は5%、年330万円以下は10%ですから、月給が16万円を超えているなら10%を天引きされている筈です。
なお、お店側が「平成19年から、最低税率が10%から5%になったのを知らない」のなら「知らずに一律で10%の天引きを続けている」かも知れません。
一度、お店に「平成19年から、所得税の最低税率が10%から5%になったんだけど。天引きし過ぎじゃないのか?」って聞いてみましょう。
>1.通常、ガールズバーでも源泉徴収票(支払調書)は発行してもらえるものでしょうか?
従業員として雇用せず、個人々々と個別に契約し、対価として「報酬」を払っているなら、源泉徴収票は出ません。
>2.発行してもらえない場合、何か対処できる方法はありますか?
ありません。
貴方は、法的には「給与所得者」ではないですから、自分で青色申告しなければなりません。
>3.脱税の可能性はあると思いますか?
貴方が自分で確定申告をしない場合「お店ではなく、貴方が」脱税する事になる可能性があります。
もし、貴方の年間の所得が「税率10%の枠」を超えた場合、天引きでは足りない分を納税しなければなりません。
貴方は、自分の年収を確定申告し、申告の結果、事業所得が330万円を超えたなら、10%では不足する分を後で納税しなければならないでしょう。
例えば、確定申告で控除後の課税所得が330万円を超えると、税率は20%になります。天引きでは10%しか引かれてない(10%しか納めてない)ですから10%足りません。
で、このまま確定申告せずに居ると、足りない分の所得税納付書が届かない為「お店ではなく、貴方が脱税する事になる」でしょう。
また、課税所得が195万円未満の場合、所得税は5%ですから「取られ過ぎ」になります。この場合も確定申告して、還付を受ける事になります。
ともかく
「貴方は、そのバーの従業員ではないので給与所得者ではないらしい」
「給与所得者ではないのなら、源泉徴収票は期待できない」
「貴方は、タレントやダンサーのように、その場その場でギャラを貰う、個人事業者と同じ扱いになっているらしい」
「個人事業者と同じ扱いになってるなら、自分で青色申告しないといけないっぽい」
と言う事です。
この回答への補足
お店から源泉徴収票をもらうことができました。
私の場合は給与所得になるそうです。
期限ギリギリですが申告には間に合いそうです。
色々とアドバイスを頂きましてありがとうございました。
とても分かりやすい解説でのご回答ありがとうございます。
源泉徴収票と支払調書について調べてみたのですが、自分がどちらに当てはまるのかわかりませんでした。
昨年(平成20年)から働いています。
月に5万円~7万円くらいの報酬ですので、事業所得税は5%多く取られていることになりそうです。
更に質問させて頂きたいのですが
通常はお店側に伝えて、多く引かれた分が戻ってくるものなのでしょうか?
それとも今回はそのまま確定申告をするべきなのでしょうか?
お時間がありましたら宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>その中に「税金」という項目として、給料の1割が引かれています…
1割ちょうどということなら、それは税法上の給与でなく「報酬」(=事業所得) です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
源泉徴収票は関係なく、発行されるとしたら『支払調書』です。
>1.通常、ガールズバーでも源泉徴収票(支払調書)は発行…
支払調書は給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
>2.発行してもらえない場合、何か対処できる…
確定申告をするのに、支払調書の添付は必要ありません。
給料明細を基に引かれた金額を『確定申告書 B』(Aではない) の○37「源泉徴収税額」欄に記入しておけばよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『収支内訳書』を書いて経費を計上することもお忘れにならないように。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>3.脱税の可能性はあると思いますか…
それは次元の異なる話です。
あなたには関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく教えて頂きありがとうございます。
かなりの無知でお恥ずかしいかぎりです。
通常の源泉徴収票と同じように考えていましたが、支払調書の交付は義務づけられていないのですね。
確定申告書の記入方法まで教えて頂き、とても参考になります。
アルバイト先のガールズバーは、「風俗営業許可店」ではなく「深夜酒類提供飲食店」で届け出ていると思います。
「深夜酒類提供飲食店」=「一般居酒屋」のアルバイトと同じ扱いだと思い込んでいたので
「税金」という項目で1割も引かれる事にとても驚きました。
脱税については、お店の営業方針について不審に感じる点がありましたので、可能性があるか伺いたかった次第です。
法律に違反しているお店であれば、すぐに辞めようと思っているので。
本当にありがとうございました。
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