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こんにちは。
先月から水商売を始めた大学生です。
このお店は源泉徴収などもしっかり渡してくれるような多分しっかりしめるめのお店だと思うのですが…

わたしは親の扶養に入っているため103万以上稼いだら親にバレてしまいますよね??ただ短期の留学費を稼ぎたいだけなのでそこまで稼ぐ気もなく数ヶ月働いてすぐ辞めたとしたら、そのようなしっかりしているお店でも親にバレることはないでしょうか??不安です。

また、もし源泉徴収をくれるようなしっかりしてるお店で働き続けて103万以上稼いだ場合、やはり脱税ということでバレてしまいますでしょうか??

文章ちょっとおかしくてごめんなさい!どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

女性なら水商売で稼いだお金は報酬扱いになります。


報酬とは、極端に言うとフルコミみたいなものですから申告しなくても大丈夫です。
因みに、源泉は店が多目に税金引いた明細書みたいなものです。ですから、お役所も持ってこられて税金の返還を求められるより、持ってこない方がありがたいです。
脱税とか扶養とか一切関係ありませんよ。
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報酬は申告してもしなくてもよいお金です。

実際問題、給料払わずトンズラしてる経営者が多いんですから、それを見越した法律とも言えますね。扶養の件はなんとも言えませんが、申告しなくても犯罪にはなりませんよ。
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申告はすべきですねー、しなくてばれなくても同じ事繰り返し、いつか大きなことで捕まります。

世の中の仕組みですね。
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親の年末調整または確定申告の資料を税務署が丹念に調べると、(あなたにそれなりの稼ぎがあって扶養控除対象にはならないのに、親はそれを知らずに)不適正な扶養控除をしていればそれは判明し、そのときは税務署からおかしいという指摘の通知が親に来ます。

ですが、正直なところ、税務署がふつうの個人をそこまで調べるのは大変で、脱税がないかどうかは金額の多そうなところから調べます。すぐには分からないかも。

> もし源泉徴収をくれるようなしっかりしてるお店で働き続けて103万以上…
源泉徴収はいわば税金の先取りなので、あなた自身は給料をもらった時点で納税していることになります。ただ、源泉徴収額は正しい納税額と一致しないので、確定申告などでそれを修正しないといけないのですが、それをしないと、多分ですが、あなたが損をします。なぜなら源泉徴収額は正しい納税額よりも多いことが多いので、確定申告しないと払い過ぎの税金が戻って来ないからです。
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>源泉徴収をくれるような


とは、意味不明なので、
あなたのもらった書類の正式名称を
ご教示下さい。

給与明細をもらいましたか?
支払調書とか書いてありませんか?

それによっては、103万というのは
関係ない話になりますよ。
親の扶養控除内の条件は、
★所得で38万以下です。

収入-必要経費=所得が
38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

誤解から、扶養の条件を満たさない
所得オーバが判明すると、
親御さんの会社経由で税務署から
連絡が入ることになり、
親御さんから、何の収入だ?
と問い詰められることになりかねません。

何がもらえるのか?
よく確認して下さい。
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103万超えれば


脱税と言うかバレると言うか請求がきます

お店の方に
短期で学費を稼ぎたい事
103万こえたらどうなるのか?
相談すればいいですよ
店側もそのほうがやり易いと思いますよ
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>このお店は源泉徴収などもしっかり渡してくれる…



日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きすることを言い、「源泉徴収を渡す」なんて日本語はありません。

渡したり渡さなかったりするのは「源泉徴収票」。
他人にものを尋ねるのに、友達言葉ではいけませんよ。

それはともかく、源泉徴収票をもらえることで間違いないですか。
確認しましたか。

水商売系は税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」ではなく、「事業所得」であることも多いです。

事業所得であれば、源泉徴収票は関係ありません。

>わたしは親の扶養に入っている…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それで、親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】・・・源泉徴収票をもらえるなら
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・源泉徴収票など関係ないなら
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>稼いだら親にバレてしまいますよね…

話は逆で、今年が終わりそうになったらいくら稼いだかを、あなたから親に正しく伝えないといけません。
その結果を見て、親が扶養控除を申告するかしないかを決めます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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