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21歳の社会人です。
私は正社員で事務職をしているのですが
目標のためにもっとお金を稼ぎたいと思っています。
でも会社は副業禁止なのでお給料が手渡し制のガールズバーで働こうと思ったいるのですが、会社にはバレますでしょうか?
また、月にどれくらい稼げるでしょうか?
実際に働いている方、そうでない方もご意見頂けると幸いです!
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.1。

No.2の方が書いておられるように、バレると思います。

一方で会社の就業規則は、そもそもは「社員が会社にいる時間内のルールについて規定するもの」です。
本来は帰宅後や休日に何をするのかは、個人の自由です。
この個人の時間をどのように使うかは、会社に文句を言われる筋合いのものではありません。

ですので、「副業をしていたから」という理由だけで何らかの処罰をすることは、そもそも日本の法律に違反します。
もしも「副業していたから」という理由だけで給料を減額されたり、査定を下げられたりしたのなら、労働基準監督署に「違法な処分を受けました」と言えば調査してもらえます。
お金を稼ぐこと自体は悪いことではありませんからね。
したがって仮に会社にバレたとしても、懲戒処分にされるかどうかは何とも言えません。
何も処分されない可能性もあります。

実際にも2017年までは厚生労働省が公開していた「就業規則の例」には副業禁止規定が含まれていましたが、2018年にこれが改訂され、現在の「就業規則の例」には副業禁止規定は含まれなくなりました。

ただし、これらは「会社での仕事がきちんとできること」「会社に悪影響を与えないこと」が前提となります。
例えば、仕事の後や休日に働くことによって睡眠時間が短くなりすぎて会社での仕事に影響が出れば、これは懲戒処分の対象になってしまいます。
また「○○さんがガールズバーで働いているっていう噂だよ」と噂になることによって、会社の評判が下がり、売上が減少するようなことがあれば、これも懲戒処分の対象になる可能性があります。
こうした理由によって懲戒処分にされた場合は、「正当な懲戒処分」ということができます。

もちろん、収入が増えた分について課税申告をしなかった場合は「脱税」になりますので、それ自体が違法行為です。
社員が違法行為をした場合には、「社会のルールに反する行いをした」ということで懲戒処分になる可能性が十分にあります。
そういう意味では、手渡しでも結構ですが年末の税の申告の際には「給与以外に収入があった」ということは申告したほうがいいでしょう。
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給料が手渡し制でも所得税を天引きしていれば、市役所に収入の通知が行くので、市民税が高くなり、会社の経理係(会計係)が市民税の増額に気が付くと不審に思います。

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ばれます!高確率でばれます。

会社の人が来ないにしても何となく知ってる友達の友達位の人とか会社関係の人が来ればあなたは気づかなくても相手が気づいて誰かにラインでもされてあれっ?あの娘ってあの会社にいなかったっけ?でばれます。そんな人何人も見ました。それで本業も失って無職確定。危ない橋は渡らない方が無難です!
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ばれるには、二つの考え方が有ります。


一つは、知り合いに遭遇して垂れ込まれること。もう一つは、収入への課税方法で、給与計算係に、この人別の収入があるとばれること。給与手渡しなら後者は回避出来るが、前者はあなたの本業、ガールズバー、住所の人口や他人との距離感によってばれる可能性は否定出来ません。
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