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A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
素人の口出しで申し訳ありませんが、間違っていたらごめんなさい。
株式会社の100%出資者になれば経営権があって、会社には株を持っているだけといえませんか?配当として得た金銭は副業とはいえないのでは?
No.11
- 回答日時:
住民税は給与分とそれ以外の副業分等と別々に徴収する訳では有りません
なぜなら前年の収入によって税額が決まるからです
副業で収入が上がると税額が上がるので給与だけの場合より金額が上がるから特別徴収にすると会社に別の収入が有る事が分ってしまうのです。
普通徴収にした場合会社に住民税の納付通知がいきません
特別徴収分は会社に副業分は普通徴収で等という事は出来ないんです
だからバレるという事なんです
副業分の収入が分るかと聞かれれば分らないでしょう
但し何かしら別の収入が有るという事は気がつかれる可能性があります
別の方の書き込まれたリンク先下の方よく読んで下さい
あくまでも自己責任でという事
何度も言います
バレない保証は有りません
最悪な事態も考慮に入れて下さい
No.10
- 回答日時:
そもそも、普通徴収を選択したことを、会社が知り得ること自体あり得ないので、
上記のような心配は無用なのではないでしょうか?
一応私は経営者です
特別徴収をしていた方が普通徴収にした場合会社に納付の通知が来なくなるのでその時点でわかります
うちの様な経営者が経理をやっている様な所ではすぐに気がつきます
大きな会社でも経理担当者が気がつけば問い合わせくらい有るかもしれません
その時点で本人の受け答えがあやふやだと怪しいと感じられ人事担当者に通達されるかもしれません
知る方法が無いとか個人情報保護法とか関係ないですよ
この回答への補足
何度もご回答頂き恐縮です。
> 特別徴収をしていた方が普通徴収にした場合会社に納付の通知が来なくなるのでその時点でわかります
まだよく分からないのですが、
複数のところから給与を受けている場合、確定申告した所得に対してのみ「普通徴収」となるのであって、
確定申告しない所得(会社員としての源泉所得?)のほうは特別徴収のままなのではないのでしょうか?
それとも、photoplan様のおっしゃるように「納付の通知が来なくなる」ということは、つまり
会社員としての所得の分も含めた全ての住民税が普通徴収に切り替わってしまうということなのでしょうか?
リテラシーが無くすみません。
No.9
- 回答日時:
>そもそも、「普通徴収」を選択したことを会社が知る由もないので
>疑われようがないという事ですね?
そうですね、あなたが起業した会社からの給与額や税額は、普通徴収にしておけば、現在の会社は知る由もありません。っていうか、もしも逆に知ることが出来たら、それこそ個人情報保護云々で大騒ぎする人が出てくると思いますが・・・(^^;
あと詳しいことは、参考URLや「特別徴収 普通徴収」でググったりしてみてください。
参考URL:http://blog.livedoor.jp/kljaoiesf/archives/50622 …
この回答への補足
No.11の方は、本業分と副業分で徴収方法を分けることは出来ないとおっしゃっていますが、もしそうだとすると副業のほうを普通徴収にしたと同時に本業のほうも普通徴収になりますから、会社にバレますよね?これについては何かご存じありませんでしょうか?
補足日時:2010/02/09 10:04分かり易く、論理的ご説明頂きありがとうございます。
ただ、No.10のような方の情報もありまして、
どちらが正しい説なのか錯綜しております…。
No.8
- 回答日時:
>つまり「特別徴収は義務である」と勘違いしているんですね、回答No.4の方は。
そうではなくて万が一バレたら言い訳は出来ないという事を言いたかっただけなんだけどな
普通徴収をした場合勤務先が本当に何も調査せずにそのまま経理処理をしてくれればいいですが
もし質問者様が目を付けられた場合、例えばリストラ進めている様な会社の場合これを原因にクビにされる可能性も有るということです
何事も最悪な事態は覚悟しておいて下さい
バレ無いんではなくバレ難いだけです
この回答への補足
> 普通徴収をした場合勤務先が本当に何も調査せずにそのまま経理処理をしてくれればいいですが
そもそも、普通徴収を選択したことを、会社が知り得ること自体あり得ないので、
上記のような心配は無用なのではないでしょうか?
No.7の方のご説明ではそのように読み取れますが・・・
No.7
- 回答日時:
回答No.4の方はだいぶ勘違いしておられるようですね。
「・・・といった言い訳は通用しません」などと書いていますが、これは言い訳でもなんでもなく、自分が起業した会社の役員報酬について実際に普通徴収にすればいいだけの話です。普通徴収というのは、住民税を毎月の給料から天引きするのではなく、給料をもらった人が自分で確定申告して納税する方式のことです。自分で起業した場合、自分で自分に給料を払うんですけどね。
自分が起業した会社の報酬にかかる住民税を特別徴収(いわゆる天引き)にすると、税額が変わる関係で現在勤めている会社にバレますが、そもそも特別徴収にする義務はありません。普通徴収にして良いのです。
つまり「特別徴収は義務である」と勘違いしているんですね、回答No.4の方は。
で、もしも万が一、現在の会社から税金関連で何か尋ねられたら、その時に「投資で少し儲かったから自分で確定申告する」とか、「ネットオークションで臨時収入があった」とかなんとか言えば良いわけです。まあ実際にはバレませんから何も尋ねられませんけどね。
たいへん分かりやすいご説明ありがとうございます。
そもそも、「普通徴収」を選択したことを会社が知る由もないので
疑われようがないという事ですね?
そうであれば、全く問題なさそうですね。
No.5
- 回答日時:
役員報酬が年間20万円以下であっても申告は必要ですか?
また、初歩的な質問ですみませんが「源泉も必要」とはどういう意味でしょうか。
役員報酬を払うのは法人ですね
給料や報酬を払う場合金額の多い少ないに関わらず源泉徴収しなければいけません
現在の勤務先の給料と別に収入が有る場合は合算して確定申告をしなければいけません
年間20万以下ならしなくていいというのは間違いです
個人の場合やアングラな仕事なら税務署も給料の他に収入が有るかどうかはわかりませんが役員報酬となると先に申告されているのでわかります
また法人としていい加減な経理を行うと罰則も有ります
> 代表である以上 「趣味の株式投資でたまたま少し臨時収入があったので普通徴収にしました」
> といった言い訳は通用しません
それはなぜでしょうか。
法人として登記した以上調べればわかる事です
誰でも調べられます
まして会社が怪しいと思ったらそりゃあ調べるでしょう
>個人事業主やアルバイトなどの場合は確定申告時に住民税で普通徴収を選択すれば
バレないというような話を聞きましたが
この場合も会社は怪しいと思ったら調べますよ
バレルばれないではなく
ばれた時のリスクを考えて下さい
就業規則に反していれば当然クビですね
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
ご親切ついでに差し支えなければもう一つだけ教えて下さい。
今までの内容を総じて勘案致しますと、役員報酬を一切出さなければ(給与0円)、
法人としての青色申告のみで済むので(代表取締役としての確定申告は不要なので)、
この場合は会社にバレようがない、という認識でよろしいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
法人の代表になるという事は報酬が少なくても申告は必要です源泉も必要です
代表である以上 「趣味の株式投資でたまたま少し臨時収入があったので普通徴収にしました」
といった言い訳は通用しません
アングラの会社で法人登記もせず税金もおさめなかればバレる恐れは少ないでしょうが今度は税務署に目を付けられますね
投資やアルバイトくらいならまだしも法人の代表取締役は隠し通せませんよ
ちなみに起業したあと会社やめても失業保険はもらえませんよ。結構当てにしている人がいるんですが知ってますよねそれくらい
この回答への補足
ありがとうございます。
> 法人の代表になるという事は報酬が少なくても申告は必要です源泉も必要です
役員報酬が年間20万円以下であっても申告は必要ですか?
また、初歩的な質問ですみませんが「源泉も必要」とはどういう意味でしょうか。
> 代表である以上 「趣味の株式投資でたまたま少し臨時収入があったので普通徴収にしました」
> といった言い訳は通用しません
それはなぜでしょうか。
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