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会社員です。副業をしており会社にはバレたくはないのですが、特別徴収にしています(普通徴収に変更できないです)。副業は年間5万円以内ほどなのですが住民税が増えて会社にバレますか?

A 回答 (2件)

バレませんよ。



かつて大企業に勤めていた私は、30年間以上にわたって複(副と言うつもりはない)業をやっていました。
それによる年収は多いときで3百万円にもなり、全収入の3割くらいを占めていたんです(もちろん確定申告は欠かさずにやっています)。

当然に翌年の住民税は給与所得の分よりもドンと増え目立つわけで、もし目ざとい給与計算担当者が詮索すると、それに気が付くかも知れません。

でも、給与所得以外にも収入があるものには、たとえば株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など…幾らでもあります。
これらは副業にはなりません。

ですから、住民税が多くなっていても副業によるものとは決めつけられず、給与計算担当者や関係者は調べることが出来ず、調べる権限もありません。
なので、副業による収入は何も気にする必要はありません。

副業がバレるのは、働いているところを会社関係者に見つかったり、副業先で名前が表に出たり(名前を呼ばれたり面着札が見えたり)、酒の席でうっかりしゃべったりしたときです。
たとえば、夜にキャバクラで働いていた女子社員が客で来た会社関係者に見られてしまい、バレた例はときどきあります。
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>(普通徴収に変更できない…



副業も「給与所得」(と年金) である場合は、確かに普通徴収は選択できません。
(確定申告書第2表の下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>住民税が増えて会社に…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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