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会社員です。年間20万円以下の副業をしています。特別徴収にしている場合、自分で住民税を払いに行ったりなどはしないで大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

ほぼ大丈夫です、私もヤフオクで輸入販売をしていますが何も言われた事は無いです。

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>副業をしています。

特別徴収にしている…

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください

したがって、市役所は副業で増えた分の住民税もしっかり本業と一緒にして給与天引きさせます。
自分で払いに行く必要はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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