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趣味のマリンスポーツで収入を得たいと思っています。


私の場合は個人事業主申請した方が良いのか?
どのような営業許可を申請する必要があるか?をお聞きしたいです。

私は地元の鉄鋼会社に勤める40代独身男性です。
我が社は3年以内に廃業することが決まっています。
就労規則では副業禁止となっていますが、もはや会社に頼ってはいられないので廃業までに副業を初めてノウハウを身につけておきたいと思っています。
廃業後は副業可能な会社へ転職するか、フリーランスとしてやっていきたいと考えています。

やろうと思っている副業はマリンスポーツです。
幸い既にボートを所有しており、何度か友人らを連れてウェイクボードやトーイングチューブなどで遊んでもらい、その見返りとして利益を得た経験もあります。

構想中の副業内容は次の通り
SNS等でお客さんを呼び込み
SNS上で実施日時を決める

当日港に集合し出港。
ウェイクボードなどを実施。

入港し料金精算後解散

一回の営業で得る予想利益が約1万円
年間で20万ほどを見積もっています。

雑所得20万以内であれば確定申告の要は無いと知りました。

私が質問したいことは3点。
①個人事業主申請や営業許可申請など一切せずに、このまま趣味の延長として営業行うことは出来ますか?

②マリンスポーツ営業に必要な申請を行い、事業として行うべきでしょうか?

③マリンスポーツ営業に必要な申請とは何があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

他人にサービスを提供する場合は、


その安全性を担保するために、
資格の取得と事業許可が必要です。

事業内容で異なるので、
具体的なサービス内容で検索してください。
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