プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民間企業のOLで、副業として水商売の起業(カウンターだけの小規模、スナックと小料理屋の間)を考えています。経営は、私、店員は家族のつもりです。
そこで、税金面で教えてください。
会社員の私が、経営者となり税金を納めるのと、専業主婦で今まで非課税だった親が経営者となり、税金を納めるのでは、どちらが節税になるのでしょうか。

ちなみに、親戚が水商売なので、ノウハウは、問題ありません。

A 回答 (3件)

 PANKOPANZOさん こんばんは



 まず考えなければならない事は、節税云々ではなくてこのままずっとOLで働いていてこれから始める水商売は副業と考えるのか最悪OLとして働いている会社をクビになっても良いのかどうかだと思います。

 多くの会社は税金は給料から天引きされていると思います。この方法を「特別徴収」と言います。私達自営業者はご自身で税金を納めるわけです。この方法を「普通徴収」と言います。一般に「普通徴収」で税金を納める方法を選択すれば、会社に副業をしている事がバレないと言われています。しかしもし私が経理担当者だったら、なぜPANKOPANZOさんが税金の支払いを普通徴収にするか疑問に思うでしょう。そう言う所から副業をしている事がバレてしまいます。当然副業禁止の会社だたら、即クビです。副業を許している会社ならまあクビにならないですけど・・・。と言っても#1さんの言われる通り、副業なら何でも可と言う会社は少なく水商売を禁止している会社が多いですから、幾等副業可の会社でも水商売の副業をするのは難しいと思います。と言う事を考えると、実際はPANKOPANZOさんが事業主であったとしてもPANKOPANZOさん以外の方を税務上の事業主として登録するしかないでしょうね。そうすれば、副業をしている事が会社にはまずバレないです。もし最悪会社に副業がバレた場合、水商売を本業にするつもりが有れば話は別です。

 PANKOPANZOさん以外の方を税務上の事業主とする場合、親を事業主にするのが一般的です。お父さんが障害者と言う事は、障害の程度問題にもよりますけど障害者が事業をしているとは考え難いのでお母さんを事業主にするのが一般的です。この場合、お母さんに事業所得がある事になりますから、事業所得38万円を超えなければお父さんの扶養のままで良い事になります。水商売を含めた飲食業は利益率50%以上は有りますから、しっかりしたノウハウの有る方が経営すれば年間38万円(つまり月当り31666円)の純利益なんて簡単に出てしまいます。したがってお母さんを事業主にした場合、お母さんが非課税ではなくなります。非課税でなくなるのと同時に、健康保険の支払額や保険診療の窓口支払い割合が上がる可能性も有ります。(お母さんの年齢や事業所得(つまり水商売の利益額によって違うのですけど・・・)

 では親戚の方を税務上の事業主にした場合も同様です。所得税に対しては確定申告時の事業所得から税額は簡単に解りますから、売上から支払う事は可能でしょう。しかし非課税だった親戚の方に事業所得がある事による住民税・健康保険の支払額の増加・保険診療の支払い割合の増加による窓口支払額の増加等所得税が増える事による諸々の増加額までの計算は難しいと思います。小遣い稼ぎと言っているにも関らず、そう言う金銭面での迷惑を親戚の方に掛けても良いのでしょうか???以上の事を考えると、親戚の方を税務上の事業主にするのは適切ではないと思います。

 以上より今後もOLを本業とした上で水商売で事業を行って行きたいのであれば、お母さんを事業主にするのが1番適切だと思います。

 御質問の節税と言う事になると、PANKOPANZOさん自身が事業主で青色申告の登録をした上でお母さんを専従者として登録し、経費上お母さんの年間給料を38万円以内にすれば、お母さん非課税で一番の節税になります。しかしこの場合はお勤めの会社をクビになる可能性が高いので、それでも良いかどうかです。

 以上より冒頭に言った通り、節税云々の前にOLをクビになってまで水商売をしたいのかどうかを決める事からだと私は思います。以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

sionn123さん

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になります。

あくまでOLが本業ですから、危険を冒してまで、事業主になるべきではないと思いました。

親戚ともお金が絡むとややこしいことになりますから…

母親がベストです!

もちろん、保険料などがアップするのは承知の上で。

希望が見えてきました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/05 22:52

税金などの法律は、名義も重要かもしれませんが、実態も重要となります。


あなた自身が経営権をもって中心に行うのであればあなたが事業主でしょう。

税務署への届出や申告は自主的に行うものであって、届出時などに確認するものではありません。
お母様を事業主にしておいて、税務調査などでお母様が答えられないなどとなれば不利益を受けるでしょうし、すべてをあなたが答えれば実態の事業主はあなたと認定され、青色申告の特典が受けられないなど不利益も生じますし、住民税が特別徴収(給与天引き)されているような場合、会社へ通知がいくかもしれません。

税金対策で事業主を選ぶことは出来ません。実態にあわせて届け出などを行いましょう。水商売の内容次第では保健所や警察への届出が必要でしょうし、役所との相談も必要です。これらの届出の種類によっては会社にばれるかもしれません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

給与所得者なので青色申告など縁がなかったので…
もっと勉強してみます。

お礼日時:2007/09/06 01:14

まずは会社が副業を許しているかどうかが問題


普通の会社なら副業を許していても水商売まで許可することはまれでしょう

許されるなら

貴方が
・給与所得者+事業主
お母さんが
・従業員(扶養の範囲での給与)

これが良いでしょうね

>専業主婦

当然お父様は居られるのでしょうね?

この回答への補足

早速のご回答、感謝いたします。

父は、障害認定で、無職なので、夫婦して非課税です。

正社員ももう少し楽な仕事に、転職を考えています。

いずれにしても、副業で水商売を許可する会社は難しいでしょうね。

母が経営→非課税じゃなくなる?
親戚が経営(現在、年金中)→もっとややこしいでしょうか?

とりあえず、この3人の誰を経営者にするかこだわりはないのです。
お小遣い程度の儲けでOKなので。

一番節税できる方法を考えています。

補足日時:2007/09/05 16:43
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