私は現在個人で同人活動を行なっており、毎年コミックマーケットなどで本を売っているのですが、零細サークルゆえ、毎年万単位で赤字になっています。
これについて友人に話してみたところ、個人事業主になれば赤字をくりこせて、もし税金がかかるくらい黒字になったときには税金が還付されるとアドバイスされました。
もしこれで節税ができ、お得になるのでしたら、ぜひ個人事業主の開業をしたいのですが、私は今年4月から大学を卒業して会社員になる予定で、上のように個人事業主になってしまったら、兼業にあたってしまうのではないかと思ってしまいます。
給与所得から同人活動赤字分が差し引かれ、税金が安くなるのは魅力ですが、これが兼業と見られ、懲戒解雇などされたら元も子もありません。
趣味の延長線で行なっている同人活動ですが、会社員になったあとも個人事業主として届出をして節税を行うことは兼業と見られてしまうのでしょうか。また発覚した場合、会社より何らかのペナルティがくだされてしまうのでしょうか。
アドバイスお願いします。
No.3
- 回答日時:
1)私が勤務した企業では、他で雇用される副業の禁止条項が有りましたが、
私が経営側なら、問題ない条項でした。
2)サラリーマン(ウーマン?)なら、首になったら失業保険が出ますが、
個人事業主には、失業保険は出ません。
両方の良いとこ取りは出来ませんので、
サラリーマンで働く時の、メリット/デメリット。
個人事業主で働く時の、メリット/デメリット。
4月入社後、直ぐに会社規定のチェック。
全てに納得がいった場合、ご自身の方針決定を望みます。
一流企業をこの理由で退職(多分、職務規定違反の諭旨退職)すると、
二度と一流企業の採用は無いです。
むしろ、10年以上勤務して、その後、人事に堂々と相談したほうが良いです。
(銀行員の歌手、 小椋さんの例もあります。)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>同人活動を行なっており、毎年コミックマーケットなどで本を売っている…
それは「事業」と言えるかどうかがポイントになります。
自分たちの趣味を一般の人にも分かってもらおうという主旨かと想像しますが、それはあくまでも趣味の範疇であり、事業とは認めがたいでしょう。
>個人事業主になれば赤字をくりこせて、もし税金がかかるくらい黒字になったときには税金が還付…
それは、本当に営利を目的とする事業であって、しかも青色申告の承認を受けた場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>趣味の延長線で行なっている同人活動ですが…
あなた自身に趣味の延長線という認識がある以上、たとえバカバカ売れて大儲かりしたとしても、税法的には「雑所得」に過ぎません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>給与所得から同人活動赤字分が差し引かれ…
「事業所得」ではありませんから、損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
の対象にもなりません。
>税金が安くなるのは魅力ですが、これが兼業と見られ、懲戒解雇などされたら…
古人曰く。
「角を矯めて牛を殺す」
と。
>会社員になったあとも個人事業主として届出をして節税を行うことは兼業と見られてしまうの…
多くの企業では、そうなります。
>発覚した場合、会社より何らかのペナルティがくだされてしまうのでしょうか…
まあそんな心配をする前に、誰も事業とは言いませんから、儲かったときは「雑所得」として確定申告をし、損したときは自分で決めたこととして腹をくくるだけです。
頭から「雑所得」のつもりでいれば、損失繰越だの損益通算だのは無縁ですが、その分、解雇されるリスクからは開放されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
副業を禁止している会社は多いと思います。
その会社が服務規程をどう定めているのかにもよりますが、営業禁止が多いようです。ここでいう営業とは利潤を得ることで、黒字か赤字かには関係がなくお金儲けの商売(仕事)を他でやっちゃいかん、ということでしょう。その裏には会社の仕事に専念してくれ、ということです。休日や時間外なら自分の自由にしていいのでは?と思うかも知れませんが、それは翌日には会社でしっかり働くために英気を養う時間なんです(他の仕事に精を出してもらっては困るわけです)。
お尋ねのことが認められるかどうかは、会社に相談すべきです。ダメと言われたら、諦めるしかありません。服務規程に反するとどんな懲罰を受けるかは、服務規程によります。
No.6
- 回答日時:
兼業禁止ないし副業禁止規定への抵触如何は、個人事業主での届出如何と一切関係あらへん。
会社に損害を与えうるかどうかが分かれ目や。長々と書くのメンドイもの、いっこうrl貼り付けとくわ。http://tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
リンク先見てもらえば分かるとおり、事業性の有無とかあまり問題とならへん。同人活動の場合、会社の仕事がおろそかになるかどうかが最大のポイントやな。会社の仕事がおろそかになれば、同人活動が「兼業」に該当するかどうかと関係なく、懲戒事由にもなるわ。その意味でも、事業性の有無を問題としてもしゃーない。
あと、兼業禁止規定は労働法に関するものや。税法でアプローチしても間違った結論を出すだけやで。(苦笑)税法ベッタリの怪答もあるけど間違いや。(苦笑)
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