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先日市民税県民税の納税通知が届きました。

7月から出産の為仕事を辞めて主人の扶養に入りますが、扶養に入っても今年度は納税通知の金額を支払わなくてはならないのでしょうか?
金額は前年の収入から割り出されていると思うので安くはないので、もう7月から私の収入はないので少々つらいなぁと思いまして。。。

A 回答 (3件)

もちろん収入があればそれにかかる税金は支払います。



扶養という概念を勘違いされていると思います。

税金の扶養であれば、これは単にご主人の税金が安くなるという意味しかないし、社会保険の扶養であれば、健康保険はご主人の健康保険が使えるという意味でしかないし、年金についてはご主人が加入している年金から御質問者の保険料が代りに支払われるという意味でしかありません。

あとはご主人の会社から家族手当とかもらえる場合もありますね。

それだけのことです。

自分の納める税金とはなんの関係もありません。
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退職された場合のよくあるケースです。

現在、無収入であっても、前年度の収入を基に住民税が課税されます。扶養に入った方はまだ良いのですが、以下参考:ご主人が自営業の方などでしたら扶養と言う概念は無く、国民健康保険料の負担(人数増加分+昨年の所得などで)増や国民年金保険料を払う必要があります。
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扶養だろうが無職だろうが前年もらった分は払わないといけないのです。


厳しいですがしょうがないです・・・
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