No.3ベストアンサー
- 回答日時:
永年勤続表彰の副賞だとして現金なり旅行券を渡します(旅行券は換金できるものとします)。
これらは「社会一般的によろしいと言う額なら、給与を払ったとしての所得税は課さない」としてます。
さて、この制度を悪用して、賞与を非課税所得に隠ぺいして与える事を考える「悪い奴」が出るのを防ぐために、国税当局は「その現金や旅行券を確かに旅行に使用したかどうかは確認しろ」という通達を出してます。
この通達があるので、副賞でもらった現金や旅行券は一定期間内に目的範囲内で使用しないと「非課税給与としてはあかん」という話になります。
「永年表彰で貰ったのはいいが、旅行する暇がないんじゃ!」と言うお気持ち。わかります。
会社の中で重要な立場になればなるほど休暇が取れないんです。
上層部が「課税されてしまうぞ」というぐらいなら、とっとと休暇をくれれば良いと思うのです。
無理やりに旅行に行かなくても、課税されても全額課税されるわけではないのだと考えるのも選択です。
「忙しくて旅行に行けない。課税給与となるというなら、課税してください。
全額税金になるわけではないでしょう」と。
とにかく「制度があると悪用する奴がいるので、国税庁も悪用されないように予防線を張ってる」ということなのです。善良な人間は、法の裏をすり抜ける悪い奴らのために、おかしな束縛を受けることがあるのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/04 04:56
了解しました
会社からご褒美で貰った旅行券に使用期限があるとは知りませんでした。
当分は旅行できないため使用は退職後にとあきらめて納税させて頂きます。
No.4
- 回答日時:
永年勤続の旅行券については、おおむね1年以内に旅行へ行った実績がわかるものがあれば、給与課税されませんが、それがなければ、金券同等物として給与課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
(タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(根拠通達)
よくJCB等の旅行券を支給されることがありますが、旅行にいかず、金券ショップへもっていけば現金化できるので、旅行にいっていなければ現金同等物とみなされるのです。
ただし、旅行券でも、利用できるのが本人のみでかつ旅行にいかなければ旅行会社から会社へ請求されないなど、会社で経費化できないものであれば、会社として支払った事実がないため課税はされませんが・・・
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
何が納得いかないのですか?
基本的に金券ですから、所得にならない方がおかしいです。
30万円もあるので、使わないからという理由でなく、
そもそも税務署から所得となると言われてもおかしくないですよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
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