No.1ベストアンサー
- 回答日時:
勤続記念品の旅行券は、使用すれば現物支給となり、モノとしての記念品と同様な扱いで、非課税となります。
使用しない場合は、単なる商品券や現金と同じ扱いで、給与扱いとなります。会社が年末調整の際に、収入に加算されて 所得税の対象となります。税率は、本人の所得により累進税率ですが、普通の所得ならまあ10%程度でしょう。
とても分かりやすく回答ありがとうございました。
10%にもなるんですね。全くの無知で恥ずかしい限りです。
危うく無駄な税金を支払うところでした。
早々の回答助かりました。
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