【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

私は農業所得があるサラリーマンです。
私の娘(19歳)が昨年12月24日に結婚いたしました。そのため除籍をいたしましたが、給与所得の年末調整では娘は特定扶養親族控除されていましたが、農業所得の確定申酷の際は、特定扶養親族から外して申告しなかければならいないのでしょうか?どのなたか教えてください。

A 回答 (2件)

念のために


修正申告ではないですよ。
確定申告です。
給与所得と事業所得(農業)があるようですから
2つの所得の合計で税金を計算します。
その際、娘さんは(特定)扶養親族にはならず、控除の対象外
になります。
>年末調整では娘は特定扶養親族控除されていましたが
とありますが、これも間違いだと思います。
年末調整時に税金が少なく計算されています。
確定申告時に娘さんを控除からはずせば、正しい税金が
出る事になります。
農業所得の確定申告の際という部分が気になったので、
わかっている余計な話なので読み流して下さい。
    • good
    • 0

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。



(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や
市町村長から養護を委託された老人であること。"
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。"

12/31までに籍を入れてなければまた別の話になると思いますが
12/24に結婚したのであれば、(2)が該当しないと思います。
従って特定扶養親族にはならないと思います。

この回答への補足

たびたびご教示ありがとうございます。
今回の確定申告の件、おかげさまで理解できました。
本当にありがとうございました。

補足日時:2011/03/13 17:11
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親切丁寧なご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか、であれば農業所得の申告の際、修正申告してその分を国庫に
収めればいいわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/13 07:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報