A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得が38万以下(給与所得の場合、収入にして103万以下。
給与所得控除が65万のため。)です。配偶者の場合は、所得が76万(給与所得の場合は141万以下まで)以下の場合は、配偶者特別控除があります。(段階的に控除額が少なくなります)
>社会保険の扶養は妻の給料が旦那の給料の半分以下及び、年収130万円以下の条件
ちなみにこれは違っています。
社会保険:将来に向かって年130万円以下(通勤手当込、12で割った金額が月額で超えてもダメな場合ありです。)。詳しくは、会社の担当者に聞いた方が良いです。認定は会社の健康保険組合で行いますので。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収税額表の扶養親族等の数は扶養親族、控除対象配偶者、障害者該当、寡婦該当などでそれぞれ1と数えます。
妻は扶養親族ではなく配偶者なので配偶者控除の対象になるかどうかということになります。所得税における扶養親族や控除対象配偶者の基準は年収ではなく、所得金額が38万円以下ということです。所得金額とは収入金額から必要経費を控除した金額であり、人によって必要経費はそれぞれ異なるので、収入で判断することは通常はできません。事業を行っていたり不動産収入があるような場合、自ら年間所得を見積り計算しなければなりません。
ただし、例外的に、給与所得の場合には必要経費に相当する給与所得控除額が法律で決まっているので、収入がわかれば所得金額がわかります。給与収入1,625,000円までは給与所得控除額は650,000円なので、給与以外の収入がない場合には、給与収入総額が103万円以内なら、所得金額38万円以内になりますので、扶養親族や控除対象配偶者になることができます。
なお、たとえ基準を満たしていたとしても、ご主人が勤務先に対する手続きとして、扶養親族や控除対象配偶者等を記載した「扶養控除等の申告書」を提出しなければ、控除対象にはなりません。
社会保険と基準が違うことについては私も不満ですが、基本的には法律のことなので、いかんともしがたいように思われます。実際には社会保険の「収入130万円」という基準は法律ではなく通達(役所の内規)にすぎず、厳格な法律論では必ずしも従う必要はないものですが、既成事実として広く浸透しているため、打ち破るのは難しいと思います。これに対し、所得税法の38万円は明確に法律に書かれていることなので争う余地はありません。
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