遅刻の「言い訳」選手権

父(73歳、収入は年金のみ)と子(独身、質問者です)の二人暮しです。

私の年収600万円程度のサラリーマンです。父の年金は、年間103万円以下です。
母は10年近く前に他界しました。

*今まで、父を扶養家族にしていませんが、父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか?
*父は毎年春になると確定申告をしています。田舎の年寄りには大変なことです。確定申告をしなくても済む方法はありませんか?

A 回答 (3件)

>父の年金は、年間103万円以下です…



給与ではないのですから 103万という数字は関係ないですよ。
「年金所得」に換算して 38万円以下であれば、控除対象扶養者とするための第一関門は突破できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
65歳以上なので、年金額 158万が「年金所得」38万円になりますので、もともと問題ない数字ですね。

次に、控除対象扶養者とするための第二関門は「生計が一」であるかどうかですが、同居しているならこれも問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今まで、父を扶養家族にしていませんが…

これまでが年末調整だけで確定申告をしてはいなかったのなら、5年前までさかのぼって申告できますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか…

「所得税」で 58万の10%・・・その年に減税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「住民税」で 45万の10%・・・翌年に減税。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それぞれのHPを見て勉強します。

お礼日時:2009/01/22 22:04

>父を扶養家族にしていませんが、父を扶養家族にするといくらくらい節税になりますか?


年収600万円でほかに扶養親族がいなければ、所得税の税率は10%ですね。
ですので
580000円(控除額)×10%=58000円
所得税が安くなります。
また、住民税(翌年課税)が同じく
580000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=58000円
安くなります。
所得税と住民税合わせて
116000円の節税になります。

>毎年春になると確定申告をしています。田舎の年寄りには大変なことです。確定申告をしなくても済む方法はありませんか?
お父様の収入は年金だけで、103万円以下ですよね。
それなら、所得税が年金から天引きされていないはずですし、所得税かかりませんので確定申告の必要ありません。
ほかに収入があれば申告の必要がありますが…。
それとも、その年金は公的年金ではない(生命保険などの年金)のでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金のみでも確定申告は毎年行わないといけないと、父が言っていました。
何かあるのかな?今年はきちんと調べてみます。

お礼日時:2009/01/22 22:05

間違いがあるといけないので詳しい額の記載はしませんが、国税庁の関連するリンクを貼っておきます。



確かにお年寄りの方の申告は大変ですよね。
ご一緒にお住まいなら、国税庁のホームページ上で申告書が作成できますので、お父様とご一緒に作成されたらいかがですか?
作成された申告書は郵送でも、質問者様が税務署に届けても良い訳ですので。
そういったことも含めて、一度税務署に行かれて、プロに相談するのが良いと思いますよ。意外と親切で丁寧に説明してくださいますから。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父は年をとって頑固になったようで、自分がしないといけないと思い込んでいるようです。
父はこのような事務的なことは、詳しくないと言うよりまったく無知なので心配です。
・・・昨年は確定申告で税金を余計に振り込みことになったんです。何か間違えたような気がします。

今年は自分もついていきたいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/22 22:08

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