今年の6月に結婚をし、今月だんなの扶養に入りました。
(3月までは私は仕事をしていて、4~10月まで失業保険の給付を受けていました)
・医療費控除についてなんですが、1月から6月までは同棲はしていましたが、籍は入れていません。その期間も含めると医療費が10万円を超えるのですが、入籍してからの分でないと控除は受けられないですか?
・もし医療費控除を受ける場合、2月の確定申告で行なうのですか?
(年末に会社が行なってくれるものは別ですか?)
・私は今年1月から3月までの給料があるので、確定申告が必要ですよね?その時に一緒に医療費控除をすることは可能ですか?その場合、
私の方での請求になってしまいますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>今月だんなの扶養に入りました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1月から6月までは同棲はしていましたが、籍は入れていません。その期間も含めると…
医療費控除は、医療費を支払った人が申告します。
籍の異動は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>年末に会社が行なってくれるものは別ですか…
医療費控除は、年末調整では対応できません。
確定申告をします。
>私は今年1月から3月までの給料があるので、確定申告が必要ですよね?その時に一緒に医療費控除をすることは可能ですか…
そういうことです。
ただ、3ヶ月分の給料で、医療費控除分まで還付されるだけの所得税を、前払いしてあるかどうか。
医療費控除というのは、あくまでも前払いした税金、あるいはこれから納める税金を少し少なくしてあげようという制度です。
本来納めるべき税金がなければ、還付もありません。
>入籍してからの分でないと控除は受けられないですか…
医療費控除は、医療費を支払った人が申告するのが原則ですが、生計を一にする家族の場合、誰の財布から出たかは分かりません。
結果として、入籍後の分だけでも 10万円を超えるなら、夫が確定申告をすることもできます。
同棲は、税法で保護されていませんので、入籍前の分は、夫とは関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>年末に会社が行なってくれるものは別ですか?
会社が行う年末調整は旦那様の給与に対するあなたの配偶者控除(38万円)ですが、1月から3月までの給料は103万円以内ですか?
確定申告(2月)は、あなたが、あなたの給与に対して行い、その際基礎控除、医療費控除と社会保険料控除、あれば生命保険控除もします。
参考URLで作成してみては?
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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