
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
お答が出ていますが、結論としては、医療に対する給付ではありませんから、マイナスする必要は無いです。
あと、医療費控除の注意点なのですが、
・医療費控除の対象は、保険医療は当然対象になりますが、その他についても対象になる物も結構あります。
・例えば
薬局で買った医薬品
通院の費用(電車、バス代など。タクシーは原則としてダメです。)
歯科矯正など、保険が利かないものの一部(ただし、治療である必要があります。美容目的は対象になりません。)
こういったものも忘れずに領収書を残しておき、加算してください。交通費については領収書がありませんから、申立てになります。
下記のサイトに詳しいですから、一度お読み下さい。何か役に立つかもしれません。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
回答を下さった皆様へ
本当にありがとうございます。
今回の場合は、10年間ガンにならずに生存していたら、給付されるものでした。
質問内容があいまいで申し訳ございませんでした。
今回の場合は、マイナスにならないとのことですので、一度申告をしてみようと思います。
あまりほめられることではないのですが、今年は色々な病院に通ったため、10万円を少しですが超えてしまう予定です。
還付額は、微々たるものですが勉強のためにもがんばってみます。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
再び#4の者です。
>今回の場合は、10年間ガンにならずに生存していたら、給付されるものでした。
なるほど、という事はガンになってから10年ではなく、ガンにならずに、という事ですので、一時所得になりますね。
ただ、一時所得の計算上は、払い込んだ保険料が控除されますし、それ以前に50万円の特別控除額がありますので、他に一時所得がなければ所得税はかからないものと思います。
いずれにしても、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上は、控除する必要はないですね。
医療費控除に関しては、下記サイトがご参考になるものと思いますので、掲げておきます。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
色々とありがとうございました。
サイトまで掲げていただき感謝しています。
少しずつ、領収証をまとめておいて頑張って申告をしてみます。
No.6
- 回答日時:
ANo.5です。
私も、両親を扶養家族にしていることもあり、毎年10万円を超えるため、医療費控除をしています。
確定申告の時期になりますと、国税局のサイトに申告書の作成コーナーが開設され、それに数値を打ち込んで行けば、自動的に申告書を作成し、印刷できるようになっています。
郵送でもできますから、その申告書と領収書、そして年収を証明するもの(お勤めでしたら源泉徴収票)を同封して、送るだけですから、ぜひやってみてください。
なお、注意点ですが、医療費控除は医療費の還付ではなく、所得税の還付です。ですから、所得税を支払われていることが前提ですから、所得税を支払われている方の名前でする必要があります。
では、頑張ってください(^^)/
No.4
- 回答日時:
あっ、ちょっと勘違いしていましたが、10年生存時というのは、満期時に生存されていたら、という前提のものであれば、他の方が書かれている通り一時所得になり、いずれにしても医療費控除の計算上は控除する必要はない事となります。
ただ、そうでなく、最初に私が掲げたサイトにあるように「被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われるもの」であれば、非課税になるものとは思います。
No.3
- 回答日時:
回答1です
生存給付金は、非課税ではありません。
回答1の参考URLならびに、http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htmのとおり、一時所得となります。
生存給付金は、傷病に基づく給付ではありませんので、医療控除算出の計算式に算入する必要がないのではなく、算入できないのです。
No.2
- 回答日時:
支払った医療費から控除すべき保険金等は、その支払った医療費に係る治療と対応させるべきものですので、おそらく、10年前のガンに対するものは、今回支払った医療費とは対応関係はないものと思いますので、控除する必要はないものと思います。
それと、ガン保険の生存給付金であれば、おそらく非課税になるのでは、と思います。
(実際は、保険会社にご確認されるべきものと思います。)
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
No.1
- 回答日時:
医療控除は「合計所得金額の5%、または\100,000.のいずれか少ない金額」以上であれば使える制度です。
したがって、合計所得が\1,200,000.だったら\60,000.以上であれば使えるのです。
1年に支払った医療費・公共機関交通費より、保険金で補填された金額を差し引かなくてはなりません。
しかし、生存給付金は医療控除に差引くのではなく、一時所得の総収入金額に算入します。
http://www.taisei-tax.com/kojo.html
参考URL:http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/s …
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