No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも領収書の日付が問題。
17年分は17年の確定申告、18年分は18年の確定申告で。
>それと医療費控除は主人と私のどちらでした方が得でしょうか?
生計を共にしていればどちらでもかまいません。
ただ収入の多いほうでやった方が一般的にはいいかと。
>私の所得は50万、主人は450万です。
50万と450万は収入ですね、50万だとそもそも戻ってくる所得税自体がゼロでしょうから、やはり夫側でやった方がいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
18年分の所得から控除できる医療費の対象となるのは18年中に支払った分のみです。
17年に支払った分は、18年分の確定申告からは除外してください。質問者様は、ご自身の給与についてそのまま確定申告すれば、源泉徴収されている所得税が全額還付されます。つまり質問者様のほうで医療費控除する意味はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/27 00:08
ありがとうございます。やっぱり18年中に支払った分だけなんですね・・・。出産までの検診費用がかなり掛かったので損した気分です。
仕方ない事だと思い確定申告に行ってきます。
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