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医療費控除について教えてください。

私は、去年の4月に職場を退職しまして、社会保険を任意継続して、傷病手当を貰いつつ病院に通院しています。

去年の1~3月までの収入は40万ほどでした。
医療費控除を受ける場合、医療費が10万以上でなくても、(私の場合、計算してみるとギリギリ9万ほどでした・・・)
その年の収入が200万以下でも控除してもらえると聞きました。

ちなみに通院には電車を使っていますが、領収書はでないので医療費の中には含んで計算していません・・。

傷病手当をもらっていても、医療費控除はしていただけるのでしょうか?

もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

その年の収入が200万円以下だと、「所得の5%」が10万円より安いので、かかった医療費の合計が「10万円」ではなく「所得の5%」より多ければ、その多い部分が申告金額になります。



しかし、質問者さんの場合、収入が40万円ということで、医療費控除をしなくても、給与所得控除と基礎控除だけで、所得税が全額還付されます。住民税の負担もありません。
で、医療費控除の申告っていうのは、「支払った医療費の一部」が戻ってくるのではなくて、「最終的に支払うことになった所得税の一部」が戻ってくるんです。

医療費控除をしない状態でも、最終的に支払うことになった所得税が0円である質問者さんは、この状態で医療費控除をしても、支払っている所得税が無いのですから、これ以上、お金が戻ることはありません。

ちなみに、通院の際の交通費ですが、電車やバスを使用した場合、切符を購入するのに領収書が無いのは常識ですので、領収書の提示または提出を求めていません。
常識の範囲のルートでしたら、メモ書きのみで申告できます。(病院の領収書の余白に書く、のレベルでOK)

テレビで見た例は、奥さんの収入が103万円以上200万円以下で、医療費控除をしない状態だと所得税の負担が発生してしまうため、約8万円の医療費を申告したら2~3万円の「所得税の」還付があったまでです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
ものすごくわかりやすくて参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 08:21

>まず、去年の年収は40万ほどだったので、源泉徴収税額は戻ってきますよね・・。

これは、わかるのですが・・。


>こないだテレビで見た例では、共働きの夫婦(旦那さんの扶養には入ってない)で奥さんの収入が200万以下で、奥さんだけの医療費の明細が約8万で、

その奥さんの給与収入が103万円以上だと御質問者のように非課税にはなりません。つまり所得税納税があります。たとえば奥さんの収入が150万で特に他に所得控除はないとすると、納税額は37,600円です。つまり税金は0円ではありません。

ここで医療費控除をすると、給与所得は150万-65万=85万なので、その5%は4.25万ですから、受けられる医療費控除は8万-4.25万=3.75万となります。

先の計算で3.75万を入れると、34,600円なので差額の3,000円が還付になります。

ただ、

>申請をしたら2~3万、医療費控除ということでお金が戻ってくるそうです。
これはありえないので、医療費控除額の2~3万を還付金額と間違えていますね。
10万の控除をしても8,000円の還付にしかならないので(税率10%、定率減税有)、8万の医療費で2~3万の還付はありえません。

御質問者の場合はそもそも還付となる税金が、医療費控除をする前の段階で全額還付になるので、もう還付になる税金はないですから意味がないということです。
あくまで納税がある場合にその税金を安くしてくれるという意味であり、お金をくれる訳ではないですから。

>私の場合、税務署に行って申請してもお金は戻ってこないのかなぁ・・。
持っている源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円ならば何もありませんが、もし0円ではないのであれば、医療費控除をしなくても確定申告すればその金額全額が戻りますよ。
つまり単純に確定申告すればよいだけなのです。わざわざ医療費控除をする意味はないのです。
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この回答へのお礼

何度もお答え頂いて申し訳ないです・・。
やっと意味がわかりました。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 08:26

源泉徴収額とは、簡単に言えば、お給料から差し引かれた所得税の額です。


年の途中で退職されているので、確定申告が必要ですが、
収入が少ないので、確定申告をすれば、払いすぎになっている所得税が戻ってくる、という仕組みです。

もちろん、医療費控除の書類を添付されても構いませんが、
戻ってくる所得税の額は最大でも源泉徴収されている金額までで、
納めている所得税の金額以上には戻ってきません。

念のため、医療費控除のための書類を添付しても構いませんが、
No4さんの説明を見る限りでは、書類を添付してもしなくても、
戻ってくる税金の額は、変わらないということになると思います。

ご参考まで。
(どんな人:元税務署アルバイター)
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど・・。

無知な私に何度も丁寧に、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 08:24

傷病手当金は医療費の補填として支払われるものではなく、働けないことに対する給付ですから医療費から差し引く必要はありません。



ただ去年の給与の年収が40万であれば、給与所得控除後の金額は0円、つまり給与所得は0円なので、医療費控除をするまでもなく源泉徴収された税金は全額戻りますよ。

給与収入が住民税を考慮しても98万までは非課税になるのでそれ以下であれば医療費控除を受ける意味はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。・・ちょっと頭がこんがらがってきたのですが・・(悲)

まず、去年の年収は40万ほどだったので、源泉徴収税額は戻ってきますよね・・。これは、わかるのですが・・。

こないだテレビで見た例では、共働きの夫婦(旦那さんの扶養には入ってない)で奥さんの収入が200万以下で、奥さんだけの医療費の明細が約8万で、申請をしたら2~3万、医療費控除ということでお金が戻ってくるそうです。

 ごめんなさい。walkingdicさんの書かれてる最後の2行の意味がちょっとわかりづらいです。私の場合、税務署に行って申請してもお金は戻ってこないのかなぁ・・。

補足日時:2006/02/09 18:30
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追加です。


やはり傷病手当金を差し引く必要はないようです。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57658G …

この回答への補足

回答ありがとうございます。傷病手当をもらっていても大丈夫なのですね・・。良かったぁ・・。

でも私のようなケースは医療費の一部は戻ってこないのかなぁ・・・お馬鹿なので・・混乱してきました(悲)

補足日時:2006/02/09 18:41
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傷病手当金は、会社を休んでいて働けないときなどに支払われる所得保障的な意味合いが強いので、傷病手当金の金額はあまり関係ないような気がします。


(国税庁のページでは、出産育児一時金は差し引くとなっていますが、出産手当金のことがかかれていないので傷病手当金もおそらく関係ないのではないかと思います。)

それと、電車やバスは、領収書がでなくても記載しても構わないと思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm

ただ、詳しいことは税務署や税務相談室に相談されたほうがよいと思います。
ご参考まで。
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