今回初めて医療費控除申請をしようと思います。
昨年、妻が出産したため平成27年度の医療費が10万円をオーバーしたためです。(詳しい計算はこれからします)
今現在、妻は離職し専業主婦ですが、昨年の5月までは会社員として働いてました。よって、昨年の収入は夫婦共働きでそれぞれに所得があります。
医療費控除は一般には所得の多い人で申告したほうが
還付金が多いとのことですが、昨年の妻の収入が200万以下なので、計算方法に違いがあったり?で、わからなくなってしまいました。夫婦のどちらでするべきか教えて下さい。
28年以降は引き続き妻は専業主婦の予定で、今現在妻と子供は私の社会保険の扶養に入ってます。市県民税のこともあるのでお得な方を教えてくれると助かります。
以下、源泉徴収票より抜粋
夫(私)
・支払い金額 ¥3,423,445
・給与所得控除後の金額 ¥2,214,000
・所得控除の額の合計額¥1,356,251
・源泉徴収税額 ¥4,3700
・生命保険料の控除額 ¥77,800
・社会保険料等の金額 ¥518,371
妻
・支払い金額 ¥1,1441,354
・給与所得控除後の金額 ¥空欄
・所得控除の額の合計額¥空欄
・源泉徴収税額 ¥4,3700
・社会保険料等の金額 ¥162,231
自分なりにいろいろと調べたのですが行き詰ってしまい・・・
すみませんがよろしくお願いします。給与以外の所得は夫婦共にありません。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.8です。
結論としては奥さんの申告が有利です。
31万から
ご主人は10万引きで21万の所得控除
奥さんは 4万引きで27万の所得控除
お二人とも所得税率5%で
ご主人21万×5%=10500
奥さん27万×5%=13500
但し、
奥さんは医療費控除がなくても
1.9万の控除があり、
1.2万で源泉徴収された税金は
全額還付されます。
しかし
住民税率10%で
ご主人21万×10%=21000
奥さん27万×10%=27000
の住民税軽減となり、
奥さんの方が有利です。
奥さんの確定申告で1本化できて
少し手間が省けそうですね。
奥さんの明細を添付します。
いかがでしょう。
No.9
- 回答日時:
医療費総額が310、866円ということでしたら、妻が医療費控除を受けるのが還付額が多いです。
計算経過は省略します。
夫が医療費控除を受けた場合の還付金額は約10,700円
妻が医療費控除を受けた場合の還付金額は約13,500円
となります。
実際に夫と妻で計算したところ、還付額には端数がありますが「どちらが医療費控除を受けるのが得か」が質問の真意ですから、あえて端数を00としてあります。
ところで、医療費控除は「その医療費を支払った者」が受ける控除です。
世間では「家中の医療費を合計して、所得が一番多い人が受けられる」と言われてますが、これ税法的には間違いですから。
しかし、夫が支払った医療費なのか、妻が支払った医療費なのか「そんなのわからん」ケースが多いのです。
妻「私、今日お医者さんで3,000円払ったの。頂戴」夫「はい、3,000円」と妻に渡すケースもあるでしょうし、逆パターンもあります。
つまり「支払った者が控除を受けられる」のは大原則なのですが「誰が支払ったなのかなんて証明できない」という現状があるのが「家族」なのです。
国税庁も「そのあたりは、もう、ええっと。」と口を濁し「医療費をクレジットカードで払った場合などは、そのクレジットカード所有者が支払った」として、他の家族が支払ったことにして医療費控除を受けないようにとしてます。
医療費控除って、突き詰めると「もう、どうでも良い」って話になるんです。
規定額を「超えた額が還付」されるのではなく、規定額を「超えた部分に課税されていた所得税」が還付されますので、元々所得税率が低いかたですと「医療費総額から10万円引いた額」の5%が還付されるわけでして、私の知り合いでは「150円還付されたぜ。税理士さんにただでやって貰ったんだけど、気の毒だった」という方もいます。
No.8
- 回答日時:
>「社会保険料控除により、医療費控除を、
>行わなくても全額返ってくる」みたい
>ですが、実際はどうなんでしょうか?
これはですね~
解説しましょう。A^^;)
11:50の補足
>妻の給与額ですが、1,441,354が
>正しいです。
これが判断の分かれ道だったんです。
そういう意味では、
スペシャリストの“hata。79”さんが
四苦八苦してしまったのが、お気の毒
な感じです。
奥さんの収入を当初
114万と解釈しているわけです。
そこから、
給与所得控除 65万
基礎控除 38万
社会保険料控除 16万
計 119万
を引いたのが課税所得なのですが、
0以下になります。
つまり非課税となるため、源泉徴収された
税金は全額還付と解釈されたわけです。
その後訂正があり、
144万で再計算すると、
119万を引いて
25万が課税所得となり、
所得税率5%で1.25万の所得税が
課税されるのです。
源泉徴収されている所得税が
3.14万あるので、医療費控除が
なくても、1.89万の還付となる
わけです。
奥さんは退職後すぐに被扶養者に
なっているため、国保や国民年金の
保険料は払っていないということで、
社会保険料控除はこれ以上増えない
ということなんですよね。
その分、医療費控除が使えるという
ことです。
先述の計算結果の
医療費控除の『控除額』が
約25万程度なら、奥さんで申告。
これで奥さんの所得税は非課税と
なります。
30万を超えてくるならご主人ですかね。
医療費総額で40万を超えてくるなら…
となります。
医療費総額から引き算しなければいけない
要素はいろいろあります。
・出産育児一時金
・医療保険金、給付金
・高額療養費など
それらを引いても
『奥さんの所得(79万)の5%を
超える(約4万)』
レベルなら、奥さんで申告がお得と
なるでしょう。
まずは医療費や通院の交通費など
集計がんばってください!(^^)/
No.7
- 回答日時:
私も訂正です。
すみません。m(_ _)mNo.6の添付の住民税で94,700という金額が
ありますが、ご主人の住民税でした。
金額が残っていました。
奥さんの住民税は医療費控除がない前提で
30,700円
医療費が29万あれば、
29万ー4万=25万
25万×10%=2.5万軽減され、
5700円となります。
ついでといってはなんですが、
医療費が29万の場合の
ご主人の明細を添付します。
No.6
- 回答日時:
お子様のお誕生お祝い申し上げます。
結論から言いますと、
①医療費控除は奥さんが申告
②医療費約29万で所得税全額還付
(31,410円)となる。
それ以上だと所得税の還付はないが、
住民税は少し減る。
ということになります。
ご主人も奥さんも所得税率は5%です。
差が出るのは、医療費から引かれる
金額↓です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満
の人は、総所得金額等5%の金額
③ご主人は10万円
奥さんは給与所得控除を引いた
④79万×5%=39,500円
で約4万としておきましょう。
例えば、医療費15万とした場合、
ご主人は③を引いて
5万×5%=2500円 所得税
5万×10%=5000円 住民税
の軽減となります。
奥さんは④を引いて
15万-4万=11万
11万×5%=5500円 所得税
11万×10%=11000円 住民税
の軽減となります。
奥さんは年末調整されていませんから、
医療費控除がなくても約18,900円の還付
があります。
源泉徴収された31,410円から
残りの約12,500まで還付が見込めます。
逆算しますと、12,500÷5%≒約25万まで
医療費控除が有効となります。
④を加えると
25万+3.95万≒29万までの医療費の申告が
無駄がない計算となります。
明細を添付します。
奥さんの確定申告は医療費控除の申告が
なくても還付がありますし、少しだけ
手間も省けます。
医療費の申告ですが、健保組合から
出る出産育児一時金などは差し引く
必要がありますので、ご留意ください。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
NO4です。
「奥さんの課税所得額は249、000円(791,354円ー162,231円(社会保険料)ー380,000円(基礎控除)、千円未満切り捨て)なので、単純計算するとこれに医療費控除の足切り額を足して288,690円となります。」
すみません。上記の文は意味不明ですね。
「奥さんの課税所得額は249、000円(791,354円ー162,231円(社会保険料)ー380,000円(基礎控除)、千円未満切り捨て)です」
と読み直してください。
「単純計算するとこれに医療費控除の足切り額を足して288,690円となります。」という処は、カット。
自分で読んでも意味不明の文章になってしまってました。謝罪。
No.4
- 回答日時:
夫(私)
・支払い金額 ¥3,423,445
・給与所得控除後の金額 ¥2,214,000
・所得控除の額の合計額¥1,356,251
・源泉徴収税額 ¥4,3700
・生命保険料の控除額 ¥77,800
・社会保険料等の金額 ¥518,371
妻
・支払い金額 ¥1,441,354
・給与所得控除後の金額 ¥空欄
・所得控除の額の合計額¥空欄
・源泉徴収税額 ¥31,410
・社会保険料等の金額 ¥162,231
上記で医療費の総額情報がないケースですね。
医療費控除には「足切り額」があります。
1、給与所得控除後の金額の5%
2、10万円
上記のいずれか低い額です。
夫の足切り額は10万円です(2,214,000円掛ける5%>10万円)。
妻の足切り額は(1,441,354円ー650,000円)掛ける5%=791,354掛ける5%=39,567円<10万円なので、
39、567円
夫妻共に、所得にかかる税率が5%なので、どちらが医療費控除を受けても同じ(所得の高い人が受ける方が有利というが、両者ともに同じ税率なので、という意味)です。
奥さんの課税所得額は249、000円(791,354円ー162,231円(社会保険料)ー380,000円(基礎控除)、千円未満切り捨て)なので、単純計算するとこれに医療費控除の足切り額を足して288,690円となります。
医療費の総額が249、000円+100、000円(夫が医療費控除を受けた際の足切り額)の349、000円の間でしたら、妻が医療費控除を受けるのが有利。
医療費総額が349、000円を超えてるときは、夫が医療費控除を受けるのが有利。
というような計算ができます。
一円でも還付金が多い方を選びたいと言うのでしたら、先の回答記述ですが「夫と妻がそれぞれに医療費控除を受けた場合の申告書を作成してみる」が一番わかりやすいです。
医療費の総額情報がない質問ですので、上記のような回答になってしまいます。すみません。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
誤回答をしました。
奥さんは社会保険料控除があるので、医療費控除を受けなくても確定申告で源泉所得税が全額還付されます。
ですので、夫が確定申告で医療費控除を受ける選択枝しかないですね。
No.2
- 回答日時:
>医療費控除は一般には所得の多い人で申告したほうが…
良くそのような言い方をする人が多いですが、無条件で申告者を選択できるわけでは決してありません。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
この点がクリアできるなら、
>妻…
>・給与所得控除後の金額 ¥空欄…
>・所得控除の額の合計額¥空欄…
年末調整を受けていないので、空欄になっていますが、それぞれ
・給与所得控除後の金額・・・491,354円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・所得控除の額の合計額・・・基礎控除 38万+社会保険料控除162,231 = 542,231円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
これより
・課税される所得・・・491,354 - 542,231 = 0円
よって、確定申告をすれば、前払いした所得税 4,370円は、医療費控除などなくても全額が返ってきます。
その出産費用が、妻の預金から引き落とされ (デビットカード決済) たり、妻のクレジットカードで払っているとかでなければ、夫が申告する以外の選択肢はないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
奥さんが医療費控除を受けた方が有利です。
係数を述べると、わけがわからなくなると思いますので、説明を省きます。
夫が受けた場合と妻が受けた場合の申告書を二つ作ってみれば、わかります。
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27年分の医療費を計算して結果310866円でした。