2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

私はニキビ治療の為に、皮膚科にて『ビタミンC誘導体』というローションを毎月購入しています。
毎月5千円かかっているのですが他の医療費と合わせて年間10万円以上になるのですが、
こちらは医療費控除の対象になりますでしょうか?

ちなみに皮膚科の領収書には「化粧品」という項目になっています。

A 回答 (3件)

ニキビ治療のために医師の指示で購入したものなら(ニキビ予防でない)、控除出来る可能性はあります。

ただし、領収証の化粧品という項目が気になるところです。この辺りは税務署(担当者によっても違うかも?)の判断でしょうから、駄目元で申告してみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

なお、医療費控除で還付される金額は医療費から保険等で賄われる金額を引き、更にその10万円を超えた分を所得控除することが出来ます。なので、この超えた金額の税額分しか還付されませんので、余程多くの医療費を払ってない限り大した金額にはならないことが多いです(手間のわりに)。例えば、12万円の医療費を払っていて、税率が10%であれば2,000円の還付金になるだけですので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

駄目元で申告してみる事にしてみました。

医療費が10万円超えるのが初めてなので知らなかったのですが、
戻る金額って意外に少ないんですね。

お礼日時:2011/11/02 00:43

>病院で購入しているので



治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

『ビタミンC誘導体』・・予防だったらダメな気がする。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
最終判断は国税判断
税務署で確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ございません。

駄目元で申告してみる事にしました。

予防の為のビタミン剤は対象にはならないけど、
肝斑等のシミ治療の為のビタミン剤は対象になるみたいで、
自分で判断できそうにないので、税務署の判断にゆだねる事にしました。

的確なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2011/11/02 00:47

医師の処方箋にもとづいて買っていれば、確実に医療費と認められますが、そうでなければ、ビタミン剤や健康食品などと同じで、医療費とは認められないでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

処方箋ではなく、皮膚科にて直接購入しています。
ちなみに保険適応外のローションです。

病院で購入しているので、医療費になるのでしょうか?

お礼日時:2011/10/24 22:53

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