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皮膚科で診察、薬の処方、処置を行うために通院しています。領収書をみると「保険外」と書かれている項目があるのですが、この分は控除の対象になるのでしょうか。対象外なのであれば、10万円掛かったかどうか計算する場合は差し引いて計算すればよいということでしょうか。また、歯医者の費用は控除対象外ということを聞いたことがあるのですが本当ですか??
どなたか教えて下さい!

A 回答 (6件)

医療費控除(確定申告)に毎年行ってます。


歯医者に関しては治療(虫歯、差し歯、入れ歯など)なら例え保険が
効かない部分が記載されていても大丈夫です。
ちなみにお産は病気でないので保険まったく効きませんが
確定申告は出来るって税務署の方に教えてもらいました。

美容目的でなければほとんどの物が対象になると思います。

ほかの方も言ってますが・・風邪薬などの薬局で購入も対象です。
(これもレーシートか領収書いります)
今は調剤薬局で院外処方で薬をもらいますがそれも対象です。
(○○薬局とかです)
あと交通費もタクシーは領収書がないとだめですが・・
交通機関(バス、地下鉄、電車など)も通院した日数分計算して
医療費として申告出来ます(領収書はいりません)
ただし~自家用車の場合は申告できません。

確定申告に行く時は今年の1月1日~12月31日までにかかった医療費の
領収書の合計を計算しておき、年末調整でいただいた源泉徴収書と印鑑と
病院の領収書を持って行って申告します。
その年によって多少前後しますが・・2月15日頃~3月15日頃までに
税務署で申告します。
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「保険外」となっていても、治療であれば医療費控除の対象となります。



歯医者の費用も治療であればOKですが、大人になってからの矯正等で対象外の場合もあります。

病気予防の注射、美容、人間ドック等の費用はダメです。

詳しくは、最寄りの税務署、国税局の税務相談室に電話で確認した方がよいと思います。
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「保険外」(健康保険適用外)かどうかと、医療費控除の対象になるかどうかは、関係ありません。



保険外でも、医療にかかわる費用であれば、医療費控除の対象になります。
医療行為でない、保険外の費用は、対象になりません。

ということで、「領収書に『保険外』と書かれている項目がある」という文面だけでは、医療費控除の対象になるかならないか、判断できません。
ただ、診察・薬の処方・処置のために皮膚科に通院しているとのことですが、私が皮膚科に何度か(何度も?)通院している経験で思いつく範囲では、たとえば家庭での処置のために(処方される塗り薬の他に)薬を塗った部分をカバーするためのガーゼやサージカルテープ、ネットなどの医療用具を、処方箋とは別にもらう事があります。これらは、治療とか処置とかではなく、家庭でも処置を継続しておこなうための医療用具ということで、それを「実費で」買うことになります。
実費なので健康保険が適用されないのですが、治療に必要な医療用具なので、医療費控除の対象になります。

質問者様も、その保険外の費用が、何のための物か確認してみるといいです。
ちなみに、文書料とかは、医療費控除の対象になりません。

次に歯医者の費用ですが、「歯医者の費用が」控除対象外というのは間違いです。
これは、医者でも歯医者でも同じで、あくまでも「医療行為なら」医療費控除の対象、「医療行為でない場合は」控除対象外です。
医者にかかる場合、体調が悪くて治療してもらうために行く場合は、医療費控除の対象ですよね。健康保険も適用されます。
それと同じように、虫歯が痛くて治療してもらうために行く場合は、医療行為をしてもらうので、医療費控除の対象ですし、健康保険が適用されます。
要するに、健康保険が適用されれば、明らかに医療行為をしてもらったので、必ず医療費控除の対象になります。(健康保険が適用されるということは、○○の病気の疑いがあるので診察が、○○の病気と判断したので治療した、薬を処方した……というのを保険点数化して、健康保険組合に健保負担分を請求しますので)
病院に行くといっても、健康であることを確認するために人間ドッグに行き、病気が見つからなくて良かったー!受験生だからインフルエンザになりたくないから、予防接種してきたー!という場合は、健康保険は適用されないし、医療費控除の対象になりません。
(人間ドッグで病気が見つかり、引き続き治療に流れる場合は、人間ドッグにさかのぼって費用が医療費控除の対象になります)
……前置きが長くなりましたが、「歯医者の費用は控除対象外」なのではなくて、歯医者の中でも、病院と同じように「控除対象外のものがある」だけです。
たとえば、歯を白くするための処置とか、自分が「歯並びを綺麗に見せたい」と思ったから行った矯正とかは、美容目的であり、治療目的の医療行為ではないので(つまり、やらなくても、悪くなったり死んだりしない)、医療費控除の対象ではないのです。
質問者さんが聞いた「歯医者の費用は控除対象外」というのは、こういう事だと思います。

ちなみに子どもの歯科矯正は、身体(顎)の発達や噛み合わせに影響し、場合によっては食生活にも影響するので(うまく食べられないので栄養不足になるとか)、矯正が必要ということで、医療費控除の対象になります。
大人の場合も、美容目的ではなく、歯科医の方から「矯正しないと、こういう事で悪影響が出てくるから、治す必要性がある」と言われた場合は、治療になりますから、医療費控除の対象になります。
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保険外ということだけのこと、たとえば市販の風邪薬などであっても医療費控除が受けられます。


病院に通院するのにタクシーを使った場合でも加算できます。
薬局で買った市販薬、タクシー代などの領収書も必ずもらって保管しておくましょう。

歯医者でも医療行為(虫歯など)であれば控除が受けられます。
歯を白くする、歯並をよくするなど美的なものは除かれます。
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私の場合は毎年だいたい十万円は超えるので、とりあえず払った金額を計算し病院ごとに日付順に並べてトータル金額を出します。


保険外というのはたぶん対象にはならないと思いますが、私もしりませんでしたが薬局での風邪薬なども医療費控除に入るのでレシートは必ず取っておくようにしています。
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治療目的のものであれば保険が効くかどうかは関係ありません。


しかし、肌を白くしたいというのは治療でなく美容だから医療費控除の対象外です。歯科の保険外も歯を美しく見せたいという治療に関係ないものは認められません。
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